2016年9月FP技能士3級試験 良問厳選トレーニング第39回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みが始まっています。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日9日の3級厳選問題は所得税の税額控除です。配当控除と住宅ローン控除がよく出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.9━Vol.83━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第39回 ★★


★ タックスプランニング 税額控除1 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


居住者が上場株式の配当について配当控除の適用を受けた場合,配当所得の金額に20%を乗じた金額を,その年分の所得税額から控除することができる。








【解答】2


【解説】居住者が上場株式の配当について配当控除の適用を受けた場合、課税総所得金額1,000万円を基準に、1000万円以下の配当所得の金額は10%、1000万円超の配当所得の金額は5%を控除する。


2013年1月(18)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


所得税の配当控除の適用を受ける場合,配当所得について(   )を選択して,確定申告を行う必要がある。
1) 総合課税
2) 申告分離課税
3) 源泉分離課税








【解答】1


【解説】所得税の配当控除の適用を受ける場合,総合課税を選択し、確定申告を行わなければならない。配当金に対して源泉徴収で終了する場合,申告分離課税を選択する場合は,配当控除の適用は受けられない。


2013年9月(50)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。3級試験の配当控除は、上記2問を確実に解ければ安心です。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT:FP3級 良問厳選トレーニング 第40回 Vol.85税額控除2


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁