2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(50) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016. 1.13━Vol.205━━
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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(50) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
金融商品に係る税金
★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 11問出題 


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(金融商品に係わる税)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2015年9月-            ・生命保険に係る税金
2015年5月-            ・生命保険に係る税金
2015年1月-            -
2014年9月-            ・生命保険に係る税金
2014年5月-            -
2014年1月-            ・生命保険に係る税金


◆ 出 題 内 容 ◆


前回(2015年9月)の第2問(50)は「所得税の所得控除」から「扶養控除」の問題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題は「金融商品に係る税金」で、過去5年間15回の試験のうち11問出題され、そのうち三択問題からは9問出題されています。


「金融商品と税金」は、リスク管理や金融資産運用の分野として出題されていましたが、2011年5月試験以降、タックスプランニングの分野として出題されるようになっています。


生命保険の保険金の課税対象が所得税・住民税なのか、相続税なのか、贈与税なのか、という問題は頻出です。保険契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせと、課される税金との関係をしっかり理解してください。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
契約者(=保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は,(   )の課税対象となる。
1) 所得税
2) 贈与税
3) 相続税







【解答】1


【解説】妻の死亡により,保険料負担者であり保険金受取人である夫が受け取る死亡保険金は,所得税の対象となる。(保険料を支払った人が保険金を受け取る場合は所得税)
2015年5月(50)


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■類題1
被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は(   )の対象となる。
1) 所得税・住民税
2) 相続税
3) 贈与税







【解答】 1


【解説】被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は所得税・住民税の対象となる。この場合もし死亡保険金受取人を子にした場合,子が受け取る死亡保険金は贈与税の対象となる。
2013年5月(50)


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■類題2
いわゆる「金融類似商品」に該当する一時払養老保険の差益については,所得税・住民税あわせて(   )の税率による源泉分離課税が適用される。
1) 10%
2) 15%
3) 20%







【解答】3


【解説】
定期積金,金貯蓄口座,抵当証券や,保険期間5年以内の一時払い養老保険など,いわゆる金融類似商品の差益については利子所得が課税され,原則、源泉分離課税として所得税15%、住民税5%,計20%が課税される。
2012年9月(49)


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■類題3
追加型株式投資信託の収益分配金において,収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回った場合,その下回った部分の額については(   )として非課税となる。
1) 特別分配金
2) 基準分配金
3) 普通分配金







【解答】 1


【解説】追加型投資信託の収益分配金は個別元本方式が適用される。収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が特別分配金。特別分配金は投資元本の払い戻しにあたるので、当然非課税となる。
2011年9月(50)



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