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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016. 1.12━Vol.204━━
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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(49) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の税額控除②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 19問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の税額控除)
第1問(16)~(20)正誤問題 第2問(46)~(50)三択問題
2015年9月・住宅借入金等特別控除 ・住宅借入金等特別控除
2015年5月- ・住宅借入金等特別控除
2015年1月- ・住宅借入金等特別控除
2014年9月- ・住宅借入金等特別控除
・配当控除
2014年5月・配当控除 ・住宅借入金等特別控除
2014年1月- ・住宅借入金等特別控除
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2015年9月)の第2問(49)は「所得税の損益通算」の出題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題は「所得税の税額控除」です。
過去5年間15回の試験のうち19問出題され、そのうち三択問題から14問の出題です。直近2年(6回)では7問の出題です。
第2問(49)では「住宅借入金等特別控除」を予想しています。出題頻度が高く、ほぼ毎回出題されています。「住宅借入金等特別控除の借り入れ要件」をしっかりおさえてください。
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次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。
□本命予想問題
所得税法において,平成27年中に自己の居住用住宅を取得して居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の控除限度額は,その年末における所定の住宅借入金等の残高に( )の控除率を乗じて算出する。
1) 1%
2) 2%
3) 3%
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】住宅借入金等特別控除の控除限度額は,その年末における所定の住宅借入金等の残高に1%の控除率を乗じて算出する。控除対象限度額は毎年変動するが, 控除率は1%でかわらない。
2012年5月(48)改
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□解答のポイント(住宅借入金等特別控除)
一定の要件を満たす住宅物件の新築、購入、増改築に際し、住宅ローンを借り入れた場合、その残高に一定割合を乗じた金額が控除できる。
取得者の要件・・・
・国内の居住用家屋を取得して、6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住すること(自己の居住用に限る。貸家、別荘は対象外)
・返済期間が10年以上の住宅ローン等を利用すること(親族からの借入金、役員の勤務先からの借入金、基準金利1%未満の勤務先からの借入金は対象外)
・控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
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■類題1
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は,住宅の取得等のための一定の借入金で,契約において償還期間が( )以上の分割により返済されるものである。
1) 5年
2) 10年
3) 20年
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は,住宅の取得等のための一定の借入金で,契約において償還期間が10年以上の分割により返済されるものである。一部繰上げ返済を行い返済期間が10年未満になった場合,所得税の住宅借入金等特別控除の対象ではなくなる。
2014年9月(48)
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■類題2
所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は,適用を受けることができない。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】3
【解説】所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は,適用を受けることができない。
2015年1月(49)
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■類題3
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,家屋の床面積は( ① )以上で,かつ,その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1) ① 50㎡ ② 2分の1
2) ① 60㎡ ② 2分の1
3) ① 60㎡ ② 3分の2
↓
↓
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】新築および中古住宅の場合、家屋の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が自己の居住用であること(面積は登記面積(内法面積)で判定する)
2015年5月(48)
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・2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(50)へ進む→ Vol.205
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