★お知らせ1・・・
2016年1月24日試験の申し込みは11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/
★お知らせ2・・・
2016年1月試験対策 FP2級AFP学科【予想問題】販売中!詳細はホームページ にて⇒ http://fpjuku.jimdo.com/
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本日の2級厳選問題も相続税からです。2015年1月に相続税の改正が行われました。
FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.27━Vol.144━━
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第69回 ★★
★ 相続・事業承継 相続税2 ★
平成27年中に開始する相続における相続税額の計算に関する次の記述のうち、平成27年1月1日現在施行の法令等に基づき、最も不適切なものはどれか。
1.遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
2.相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
3.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、330m2を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。
4.相続により取得した宅地に特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等が含まれる場合、それぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
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【解答】最も不適切なものは 2
【解説】相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。1,000万円ではない。
2015年5月問題60
本日の2級厳選問題はいかがでしたか。改正ポイントを確認しながら学習してください。
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