2016年1月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第69回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年1月24日試験の申し込みが始まっています。11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の3級厳選問題も贈与です。贈与税には原則的な暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。試験的にどちらも重要です。本日は暦年課税制度です。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.27━Vol.143━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第69回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


贈与税の納付は,金銭での一括納付のほか,延納または物納によることが認められている。








【解答】2


【解説】贈与税の納付は,金銭での一括納付のほか,延納によることが認められているが,物納は認められていない。


2015年5月(29) 出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


個人間で行われた贈与において,贈与を受けた財産の価額が,贈与税の基礎控除額である(  )を超えるときは,贈与を受けた者は,定められた期限までに一定の事項を記載した贈与税の申告書を提出しなければならない。
1) 60万円
2) 110万円
3) 500万円








【解答】2


【解説】1年間に受けた贈与金額の合計が110万円を超えたときは、翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者が住所地の税務署に贈与税の申告・納付を行う。複数の贈与者から複数回受けても、1年間で上限110万円まで控除される。


2009年9月(59)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。高齢化が進む昨今、相続税対策として贈与を理解することはとても重要です。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・FP3級 良問厳選トレーニング 第70回 へ進む → Vol.145


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁