2016年1月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第70回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

2016年1月24日試験の申し込みが始まっています。11月30日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


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本日の3級厳選問題も贈与税です。本日は相続時精算課税制度の頻出問題をピックアップしてみました。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2015.11.28━Vol.145━━
★ 2016年1月24日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第70回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与税3 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた場合,その後,同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。








【解答】1


【解説】設問の通り。同じ贈与者からの贈与について相続時精算課税制度から暦年課税に変更することはできない。


2012年1月(29)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


相続時精算課税を選択した場合,特別控除額として累計(   )までの贈与には贈与税が課されず,それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
1) 1,000万円
2) 1,500万円
3) 2,500万円








【解答】3


【解説】相続時精算課税の特別控除額は2,500万円。それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。


2013年9月(59)出題



本日の3級厳選問題はいかがでしたか。20歳、2,500万円、20%などの数字は、問題になりやすいところです。



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・FP3級 良問厳選トレーニング 第71回 へ進む → Vol.147


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