12年5月FP2級 学科問題54 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題54】

●本命予想問題(10年5月問題54 出題)
遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなくてはならない。
2.自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
3.公正証書遺言によって遺言をするには、証人の立会いが必要である。
4.自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、一切取り消すことはできない。


【解答】
1)適切
2)適切
3)適切
4)不適切
自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、何度でも取り消し、書き直すことができる。書き方による優劣もない。


【出題傾向】問題54は前回12年1月の出題のように相続分に関する問題や、遺言の特徴に関する問題、遺留分に関する問題が多く出題される。特に近年の遺言ブームの影響で遺言の特徴に関する出題が多い。


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●直近12年1月22日出題
民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.遺言による相続分の指定がない場合、特別な事情がない限り、民法上の法定相続分どおりに遺産の分割をしなければならない。
2.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
3.共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。
4.共同相続人に寄与分権利者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除せずに各共同相続人の相続分を算出する。


【解答】2
1)不適切
遺言による相続分の指定がない場合、相続人全員の協議で分割を決定できる。
2)適切
3)不適切
共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額に加え、各共同相続人の相続分を算出してから、特別受益額を差し引いて具体的な相続分を算出する。
4)不適切
共同相続人に寄与分権利者がいる場合、被相続人の遺産の額から、寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各共同相続人の相続分を算出する。


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