上記をうけて耐久財向け別途積立額を今後どうするかについては、以下の通りとした。

 

現状の積立資産の積み上がり額は、今後の発生可能額との兼ねあいでは引き下げるほどではなく、現状維持とする。

但し別途積立額は、今後も引き続き積みあがることが想定され、当初想定総額(耐久財をすべて再度交換した額)を超えた時点で引き下げることを検討する。

 

 

次に旅行向け別途積立資産であるが、これについては直近積み上がり気味なのはコロナで海外旅行等に出かけられないのが理由であり、それ以前ではほぼ想定ラインに沿った支出額であった。

 

その意味では積立額自体には余剰不足ともなく問題はないといえる。ただしこれまでの生活における旅行の位置づけを踏まえ、今後の積立額について検討することは必要である。

 

その額自体は、個々人がどのようにアーリーリタイア後の生活を送りたいかによる為、一次的にいくらあるいは何%として決まるものではない。

 

ただいくら旅行にお金を投じたいと考えても、健康状態及び保有資産額想定との兼ね合いは考慮しておく必要はある。つまり自分の健康状態から考えこれまでと同等の旅行が可能かどうか、またその為に必要な金額が保有資産想定との兼ね合いで無理はないか考慮しておく必要があるということである。

 

自分の健康状態に照らして考えてみると、いままでのようなリーズナブルな旅行はそろそろ体力的にきつく回数あたりの金額はやや増加させることが必要である。一方保有資産は想定対比増加しており上記増額について問題ないと思われる。

 

そこから旅行向け別途積立額は直近積立資産は積み上がり気味ではあるが、現状対比増額とする。

まず耐久財向け別途積立資産が積みあがったのは、耐久財の機能的あるいは物理的な耐用年数が想定より長期間となっている。あるいは想定していたより低コストで購入できているからである。

 

その原因については以下の様に考えている。

 

耐久財の耐用年数は税法上の減価償却年数を参考に想定しており、それがそもそも短すぎるということがある。

 

次に機能的な年数が長期化する点であるが、そもそも私は最新の機能をもつ製品ではなく、いわゆる枯れた製品群を好むため機能的陳腐化は発生しにくい。その結果、機能的陳腐化に伴う耐用年数は長くなることはあっても短くなることはそうない(イノベーター理論でいうアーリーアダプターではなく、むしろレイトマジョリティあるいはラガードであると思われる)。

 

最後に物理的な年数が長期化する点であるが、物理的な理由による買い替えは人件費を含む修理代が新規購入と比較して割高であることから、主として経年劣化に伴う故障によることが原因である考えられる。

つまり故障し難い、また故障しても容易に修理できる商品であれば耐用年数は長期化する。

 

この点でいうと、私は高機能の商品より単機能の商品を選好しており、こうした単機能の(かつ枯れた)製品では相対的に故障は起こりにくい。また同時に故障はメインとなる部分というより周辺の部品に発生することが多いと感じており、こうした周辺の部品を事前に入手している。

 

こうしたことから、耐用年数が当初想定比長期化し、その結果別途積立資産が積みあがったと考えている。

 

又上記の説明ではまるで生活を便利にする家電を全く使っていないのではないかと思われるかもしれないが、時間的価値も含めたコストパフォーマンス比が高いものは積極的に導入していることは付言しておきたい。

前回記述した通り、別途積立資産として費用化していた品目は、耐久財、旅行、人間ドック、交際、住居関係、大規模リフォームである。

 

この品目ごとの当初想定していた積立額からの乖離は以下の通りである。

 

耐久財→積立資産積み上がり

旅行→ほぼ想定通りであったが、直近積み上がり気味(コロナで旅行に出かけられない)

人間ドック→ほぼ想定通り

交際費→積立資産積み上がり

住居関係→積立資産積み上がり

大規模リフォーム→ほぼ想定どおり

 

ただ、「ほぼ想定通り」であるからといってそれが想定通り進行しており、そのまま継続して問題なしとは断言はできない。又逆に資産が「想定より積みあがっている」あるいは「下回っている」からといって、想定からの乖離を問題視して修正せねばならないものではない。

 

想定していた当時からの、環境変化等を加味した上で、現状の想定額を再計算し、その上での判断を行わないといけない。

 

次から、上記の点を考慮に入れたうえで各品目ごとについて考えてみる。

先日(7/4)のブログで、別途積立資産が想定より積みあがっていると記載したが、具体的には以下の通りである。

 

私は、定期的に発生しない費用についてはノンキャッシュな費用化を行っている。


具体的には、日常生活費用以外の項目について、各品目別に耐用年数あるいは発生頻度(例えば5年に1度など)を想定し、将来の購入価格をその月数で割って月毎の必要キャッシュフローを算出している。

この必要キャッシュフローをキャッシュは発生しないものの費用とし、その同額を別途積立金として積み立てている。
実際に対象物・サービスを購入した場合は、キャッシュアウト額を費用とするのではなく、この別途積立金を取り崩すこととしている。

(厳密ではないが企業会計原則の引当金あるいは積立金とその取り崩しのような考え方を採用)

 

品目としては、耐久財、旅行、人間ドック、交際、住居関係、大規模リフォームをこのような対応としている。

したがって、想定より積立金取り崩しが少なく積立資産が積みあがるのは、

想定していた年数より長い期間での購入
想定していた価格よりも安い価格での購入
 

といったケースがその要因である。

 

 

 

 

 

 

 

 

2007年にアーリーリタイヤして14年超経過した。

 

その間リーマンショックをはじめとする●●ショックといわれるものが多々あったが、振り返ってみれば自分の資産的には大きな影響はほとんどなく、別途積立金除きで当初想定資産額を超える資産額を維持している。

 

その理由は、当初定めたマイルールを変更せずに継続したことによると考えている。

 

マイルールは、

(1)基準ポートフォリオ 株式:債券(非株式)=50:50を維持する。

(2)基準ポートフォリオ内の地域アロケーションは、マーケットウエイトを維持する。

(3)銘柄ピックアップは行わずインデックス投資とする。

(4)アロケーションからの乖離修正は年一回行う。

とするものである。

 

ただ当初と異なっていたのは、毎月費用化し別途積立している積立資産(耐久財、旅行、人間ドック、交際、住居関係、大規模リフォーム)の取り崩しの発生が想定より後ずれし、別途積立資産が想定より積みあがっていることだ。

 

これはいいかえれば別途積立資産まで考慮すれば、株式の比率が基準ポートフォリオ対比低下していることになる。

 

しかしながら私は、別途積立金は支出が想定されている資金であり、この積立金まで含めてアロケーションはすべきでないと考えており、これまで通り別途積立資産除きでマイルールを継続していこうと考えている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにとらえることにより、株式も債券と同じくデュレーションを持つ資産として同じユニバースに加えて確定給付型年金のように確定した負債に対する同一のフレームワークで考えることができる。

 

ただ同じフレームワークで考えるといっても、株式はそのキャッシュフロー(教義には配当)の不確定さがあり、相対的に保守的であればより不確定さが少ない株式を選好することになる。なぜならようやく債券と同じフレームワークでとらえることが可能になったにも関わらす、キャッシュフローの不確定さが相対的に高いあるいは景気変動に伴いキャッシュフローが大きく変動するような株式は、結局のところデュレーションによる負債とのマッチングあるいは差異のマネージメントが主目的であったにもかかわらず、その手前の資産のキャッシュフローの不安定さにより、資産と負債のデュレーション管理が困難になってしまうからである。

 

このように考えると、リタイヤメントにあたり、負債のデュレーションを明示的に意識しようがしまいが、将来に必要とされるキャッシュフローがあるのであれば、そのデュレーションマネジメントが必要であり、その資産サイドの運用として債券と株式をデュレーションという指標で統合することができる。

 

そしてその際の株式としては、保守的であれば、キャッフュフローの不確定さが相対的により少ない銘柄群をユニバースとすることが必要だと思われる。

 

こうして株式を捉えなおしてみた場合、具体的にはどのような銘柄群がユニバースとなると考えられるであろうか。

 

ここでコンソル債券の価格はC/y(Cはクーポン、yは利回り)、DDM理論では、配当一定額の株価はD/r(Dは配当、rは資本コスト)、配当成長モデルの株価はD/(r-g)で表される(gは配当成長率))であることから、保守的であれば、前回までで述べた配当一定モデルに加え、配当成長モデルの期待が強い、つまり配当の増減のボラティリティが相対的に低い公益・通信・鉄道といったユーティリティーストックに加え、日常消費財の内連続増配株がその対象と考えられるのではないか。

 

つまり債券とこうした株式で将来の負債サイドとイミュナイズし、その余剰でより広範囲の株式インデックス投資を行うとする考えがここで登場する。これは平均-分散によるアセットアロケーションとは異なるアプローチによるアロケーションであり、寧ろ最大損失を意識したアロケーションに近いものがある。

 

またこのアプローチを採用する場合、いわゆるFAANG株に代表される高成長株式には債券株式統合ユニバースに入れることは難しいと考えられる。それらはその企業の将来の生み出す利益のボラティリティの高さと、その利益成長性に対する期待そのものが株価を大きく変動させるからである。

 

これは、MM理論や利回り革命以降(1960年代以降)、DDMからPERを基準とした株価理論(従来のDDM理論(D/(r-g))のD(配当)を利益と配当性向の積に置き換え、株価=利益×配当性向/(r-g)とし、ここから株価/利益=配当性向/(r-g)が導かれ、これにより実際の配当額とは無関係に、成長力が高いと認識されれば高いPER及び高い株価を正当化できるとする理論)によりFAANG株に代表される高成長株式の株価が正当化されてきたことと関係する。

 

もともとPERモデルはDDMモデルから発展してきたのであるが、PERモデルではもはや配当を考慮せず、DDMモデルにおける「将来に渡る配当成長」を、「将来に渡る高い利益成長」に読み替えてきたことを忘れ、その株価が将来に渡る永続的な高い利益成長率が配当成長に比べ主観的でかつ不安定であることを認識する必要がある。

 

このように資産サイドの従来の債券に加え配当モデルで評価できる株式のデュレーション及びキャッシュフローと将来時点の予測支出額から計算される負債サイドのデュレーションとキャッシュフローをマネンジメントすることで、そのレジュディアルを把握しそれを自身のリスク許容レベルと捉えることができる。その場合レジュディアル以外の資産価格の変動そのものには捉われる必要はなくなることになる。

 

なお利回り革命によりDDMモデルは古臭い理論と思われがちであるが、現在においてもDDMモデルは米国においてその派生モデル(例えばOJMモデル等)として進化しつづけていることを付言しておく。

このようにして確定給付の年金のように負債サイドに長期のデュレーションを保有する場合におけるイミュナイズの方法として、従来の長期のデュレーションを保有する債券に加え株式のデュレーションという考えを導入することで、イミュナイズの枠内においても株式を保有することができるようになった。

 

さてこれまで「債券」・「株式」と言葉を用いていたが、債券においても一般にイメージするような満期があり一定のタイミングでクーポンが支払われ、その支払いが行わなければデフォルトするものであろう。この範囲でとらえるなら株式を債券のユニバースにふくめる事は難しい。しかし債券にも満期がない債券がある。昔はコンソル債券と呼んでいた永久債である。こうした永久債の理論値は、クーポンを利回りで割ったものとして表される。これは配当が一定額である場合の株式DDMモデルの理論価格と同じである。

 

上記のように債券のイメージを拡張すれば(拡張)DDMモデルの理論価格等で価格形成がされる株式を同じ範疇で捉えることができる。逆からいうとそうした理論価格あるいはそれに類した価格モデルで捉えることのできる株式であれば、確定給付年金等のイミュナイズ運用において債券と同様のユニバースに入れることができるということだ。

 

しかしこの場合「株式」といっても、現在我々がイメージしているものとは投資対象が異なっていること、つまりユニバースが違っていることには注意が必要だ。

 

ただこのユニバースに入れることができる株式というのも、その範囲は運用者の考え方でかなりの幅をもたせることができる。クラシックなDDMモデルだといわゆるユーティリティーストック(公益株)でなおかつ配当額一定としていたが、その場合あてはまるのは電力・鉄道・通信(電話)など規制で守られていた株式であった。またその逆にユニバースを拡げた考え方としては、配当そのものではなく個々の企業が生み出すキャッシュフローに着目し、実際の配当ではなくキャッシュフローの割引モデルで株価を正当化し、ユニバースに加えるとする考えである。こうした場合は無配株もユニバースに入れることができる。

さてなぜエクイティーデュレーションということを考える必要性があったのか。

 

それは年金運用におけるイミュナイゼーションの必要性からだと理解している。

この場合年金運用というのは、漠然とした将来の為に資金を増やすということではなく、確定給付型年金における年金負債に対してイミュナイズするということである。

 

またこの場合ベンチマークは各々の年金負債がベンチマークとなり、そのベンチマークからの乖離がリスクとなる。

なぜなら株式等の各資産がどのようなパフォーマンスを示しても、その支払い債務である確定給付額は不変であるからである。

 

こうした超長期の確定給付型年金負債にイニュナイズするには、基本的には同様の超長期の資産を保有することが必要となってくる。

完全に負債とイミュナイズするには、負債のキャッシュフローと同タイミングのキャッシュフローを同額もつことで達成することができる。しかしこれは実際には非常に困難(物理的に困難なだけではなく、割高な運用となってしまう)であるので、一番簡単な方法として負債のデュレーションと同じ長さのデュレーションを資産として保有する(ただしイミュナイズとしては最も不完全)ことや、キャッシュフローマッチングとデュレーションマッチングを組み合わせた手法を採用する。

 

したがって、超長期の年金負債に対しては超長期の債券を中心した運用を行い、リスク許容範囲に応じて株式等の運用を考えるという運用手法が中心となる。又これが現在の保険会社の運用である。

 

しかしながら債券は、コンソル債券は例外として、満期は30年が限度であり負債サイドのデュレーションに対して圧倒的に短い状態であった。それを解消する為、ひとつは債券そのものを変容させた。たとえば30年債のクーポンと元本を分解し、それぞれを別個の債券とした。こうすることで最長30年のデュレーションを持つ債券を作成した。

また一方、ある一定の株式をあたかも債券のように捉える考え方も唱えられた。つまり株式をある種の永久債に類したものとして捉えたのである。ここに株式のデュレーションという概念が登場する素地ができた。こうして捉えることにより限界的なリスク資産としての株式運用ではなく、イミュナイズ運用の枠内で債券だけでなく株式を捉えることができるとするものであった。

債券の金利変動に対する価格変動性を示す指標にデュレーションがある。

 

簡単にいってしまえばデュレーションが長ければ価格変動性が高く、逆に短ければ価格変動性が低い。また満期までの期間が長ければ長いほどデュレーションが長くなる。そしてクーポンが低ければ低いほどデュレーションは長くなる。

一般に債券のアクティブ運用は金利が低下すると想定すればデュレーションを長くし、金利が上昇すると想定すればデュレーションを短くして、アクティブリターンを狙う。

 

デュレーションといえばこのように債券の価格変動性を示すものと一般的に考えられているが、株式のデュレーションというものも考えられている(エクイティデュレーション)。

 

これは1980年代から米国では論文として発表されている(米国のファイナンシャルアナリストジャーナル等)。

またその後も、データーが揃うに従って、株価の金利変動性として過去の株価と金利の関係性から分析がなされている。

 

しかしながら固定金利であれば発行時にクーポンと満期が決定されている債券であれば、そのデュレーションは数式により一義的に決定されるが、株式のデュレーションの場合は、株式は満期がなく(これ自体は債券にも永久債がある)、期中のッキャッシュフローは不確定であるので債券とは異なり、数式により一義的に決まるものではない。

 

ただクラシックな株式の価格モデルにはDDMモデル(デビデントディスカウントモデル)があるので、このモデルあるいはここから発展した拡張型DDMモデルあるいは配当ではなくキャッシュフローを用いた拡張型キャッシュフローディスカウントモデルを用いれば、さまざまな仮定を置けば金利(この場合ストレートな市中金利というよりも資本調達コストになると考えられるが)変動に対する株価の変動性を計算することができる。

 

さてここまでが株式のデュレーションの一般的な話であるが、この概念を用いて、米国のいわるゆ連続増配株投資とFANNG株に代表されるホットストック株投資について考えてみたいと思う。

確定申告を提出してきた。

 

配当・売買損益等について今回から国税(所得税)は総合課税で、地方税は不申告で申告書を提出してきた。

 

所得税の確定申告については、インターネットの所得税確定申告書作成コーナー (https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm )で作成すればほとんど何も考えずに作成できる。

またこのコーナーを利用すればどのような所得がどれだけ増えればあるいはどのような控除がどれだけふえれば所得税がどう変化するか、また課税方法の相違についてもシミュレーションできるので、法律で認められる範囲でどのように申告すれば最も負担が少なくなるかいろいろ試みることができる(例えば配当所得において総合課税にするか申告分離課税にするか等)。

 

一方地方税についてはそうした仕組みは見つけられなかった。

また国税(所得税)と地方税とで今回のように異なる申告をしたい場合具体的にどうすればいいかを説明する役所のホームページも私の所在地では見つけられなかった。

しかたがないので役所のホームページのお問い合わせでメールを送ったところ、返答をいただくことができた。それによれば不申告を申告するということをはっきり明示することが必要で、また最初に国税その後地方税という順番を踏んでほしいとここと。また地方税で不申告を申告する際には、国税受付印押印の国税確定申告書の控えを持ってきてほしいとのことであった。

 

ただ総合課税のメリットは配当において配当控除を受ける為であるが、投資信託でグローバルインデックス投信のような外貨建て資産割合の高い場合(75%以上)は配当控除がなく、またそもそも外国株式投資信託の収益分配金には配当控除の適用がないので(参考:みずほ証券 証券税制早わかり 証券投資信託の税金 https://www.mizuho-sc.com/beginner/toushi_zeikin.html)私の場合ほとんど影響はないと思われる。

 

実際の所、国税(所得税)と地方税で異なる申告でも受け付けるというのを一度行いたかったというのが今回の動機である。

 

(配当控除については、国税庁タックスアンサー No.1250 配当所得があるとき(配当控除)(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm)をご参考のこと