東日本大震災で法律問題に関してはもうひとつ注目していることがある。
それは生命保険会社とりわけ株式会社化した第一生命だ。
生命保険の約款には、その免責条項として保険会社は地震や戦乱による場合は保険金支払い義務を免ずるという条項が盛り込まれている。
これは生命保険は大数の法則にしたがって保険料が計算され、その法則があてはまらない状況の場合は保険金を支払わなくてもよいとする考え方だ。
日本に多い相互会社であれば、保険契約者=社員(株式会社の株主のようなもの)であるので、その利害が一致し、たとえ免責されていても保険契約者に保険金を支払うことは理解できる。
しかし株式会社を選択した第一生命においては、保険契約者は株主ではない。
会社の経営に対して大きな影響を与えかつ約款に従えば支払う必要のない保険金を、なぜ株主の議決も受けずに支払うことができるのか非常に疑問である。
確かに生命保険協会は免責条項を適用しないとしたが、会社の経営を行うのは協会ではなく個々の会社であり、その会社は株主のものである。
なんら株主の意思を確認することなく約款に従えば支払う必要のない、多額の資金を流出させることは株主の利益を害する行為となるのではないか。
私は「保険金を支払うべきではない」といっているのではない、当然今回第一生命だけ保険金を支払わなければ、顧客の流出につながりひいては長期的に会社の不利益になることは考えられる。しかしそうした決定は約款上支払う必要がないと考えられる状態にかかわらず保険金を支払うわけであるから、株主の意思を問うべきであると考えているのだ。
単に苦しんでいるからかわいそうというだけではいけないのである。
約款という契約が優先されるのである。
海外から見れば約款という契約があるにもかかわらず、なぜその条項を主張しないのか理解に苦しむことであろう。
ここでも東電問題と同じ法治ではなく人治主義的な日本が見える。
それは生命保険会社とりわけ株式会社化した第一生命だ。
生命保険の約款には、その免責条項として保険会社は地震や戦乱による場合は保険金支払い義務を免ずるという条項が盛り込まれている。
これは生命保険は大数の法則にしたがって保険料が計算され、その法則があてはまらない状況の場合は保険金を支払わなくてもよいとする考え方だ。
日本に多い相互会社であれば、保険契約者=社員(株式会社の株主のようなもの)であるので、その利害が一致し、たとえ免責されていても保険契約者に保険金を支払うことは理解できる。
しかし株式会社を選択した第一生命においては、保険契約者は株主ではない。
会社の経営に対して大きな影響を与えかつ約款に従えば支払う必要のない保険金を、なぜ株主の議決も受けずに支払うことができるのか非常に疑問である。
確かに生命保険協会は免責条項を適用しないとしたが、会社の経営を行うのは協会ではなく個々の会社であり、その会社は株主のものである。
なんら株主の意思を確認することなく約款に従えば支払う必要のない、多額の資金を流出させることは株主の利益を害する行為となるのではないか。
私は「保険金を支払うべきではない」といっているのではない、当然今回第一生命だけ保険金を支払わなければ、顧客の流出につながりひいては長期的に会社の不利益になることは考えられる。しかしそうした決定は約款上支払う必要がないと考えられる状態にかかわらず保険金を支払うわけであるから、株主の意思を問うべきであると考えているのだ。
単に苦しんでいるからかわいそうというだけではいけないのである。
約款という契約が優先されるのである。
海外から見れば約款という契約があるにもかかわらず、なぜその条項を主張しないのか理解に苦しむことであろう。
ここでも東電問題と同じ法治ではなく人治主義的な日本が見える。