離婚後に本当に役立つ! FPお勧め助成・支援制度(第2弾)税・保険医療・教育編

※はじめに本ブログの情報は、2024年11月末時点のものですので、ご注意ください。

 

 

 

 

仮定のお話ですが、

卒業後、就職し、その後結婚。

順風満帆な暮らし。

子どもを授かり、無事出産。その後専業主婦を続けた。

しかしながら、いわゆる産後クライシスに直面し、夫婦間に亀裂が走り、止められず離婚,,,,

 

そんな貴女へ国等が用意した本当に使える援助・補助制度をFPが今回ご紹介します。

もし、私が先述の状況ならば、これらの制度を最大限活用し、何とか生活します。

なお、離婚したからと言って以下の制度の利益を全て享受できるわけではありません。

各制度ごとに要件を満たさない場合は、適用されませんのでご注意ください。

(注意)以下の情報は、著者が大阪中心に活動していますので、大阪中心の情報を集めています。あらかじめご了承ください。

 

今回は、過去のブログの支援・助成制度の続きを記します。

第2弾は、【税・保険医療・教育編】です。

皆さんの「せめてわが子へは、お金で苦労をかけたくない!」そんな想いにお応えできるようまとめました。

これらを知ると知らないのでは大違い!

お役に立てると幸いです。では早速どうぞ。

 

 

1 税金への助成・支援

 

 

【税金の減額】

1 寡婦控除ひとり親控除(所得・個人住民税)

離婚や死別でひとり親になった方の税金を軽減する仕組みです。

控除とは、イメージ的には必要経費であり、認められば、認められるほど税金が安くなります。

・寡婦控除=死別又は離別が要件。女性かつ合計所得金額500万以下で所得税35万、住民税30万の控除が認められる。

・ひとり親控除=婚姻歴に関わらず、片親で合計所得金額500万以下かつ扶養する子供が有れば、所得税27万、住民税26万の控除が認められる。

参考:国税庁・総務省WEBなど

 

【非課税】

2 非課税制度(所得・個人住民税)

年間一定の所得金額以下の場合は、税金が発生しません。

所得税:合計所得金額48万円以下の方は非課税

住民税:A所得割とB均等割の2種で構成され、それぞれ基準があります。

A 所得割非課税:35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円+10万円

B 均等割非課税:35万円✕(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円+10万円

他に地方税法第295条の規定にて(未成年、障害、寡婦・ひとり親に限り)合計所得金額135万円以下の方は非課税

更に、別途市区町村独自の減免を設けている場合があるので、お住いの市区町村税担当課窓口へお問合せは欠かせません。

参考:大阪市WEB 

 

 

 

 

2 保険・医療への助成・支援

 

 

【医療機関等での自己負担の減額】

3 ひとり親家庭医療費助成事業:都道府県、市区町村年金担当課窓口

(対象者)国民健康保険や被用者保険に加入しているひとり親家庭等の方で18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童。世帯内の扶養人数に応じた所得制限有り。事前に申請し、証を得る必要有り。

(助成対象費用)

診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成。1医療機関ごとに1日あたり最大500円(月2日限度)負担し、3日目以降の負担は不要となる。複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担が必要です。ちなみに「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となる。

 なお、入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

参考:大阪市WEB 

 

 

【年金の減免】

4 国民年金保険の免除:日本年金機構、市区町村年金担当課窓口

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、免除や猶予制度有り全額、4分の3、半額、4分の1の4種類で前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

計算式:

1 全額免除 →(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

2 4分の3免除 → 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3 半額免除 → 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4 4分の1免除 → 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

なお、寡婦・ひとり親の事由限定の減免制度はありません。

参考:日本年金機構WEB 

 

 

【養育費への保険】

5 養育保証制度:市区町村窓口

離婚をする際に、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった(支払われない恐れがある)場合、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。一部市区町村で、この契約の保証料として自己負担された費用の一部または全部を補助しています。なお、補助額は、一般的に5万円が上限です。

参考:大阪市WEB 

 

 

【上の養育保証制度に付随・公正証書作成費用の助成】

6 公正証書作成費用の助成:市区町村窓口

離婚時に、養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえで大変重要です。また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等がスムーズにできるようになります。

そこで一部自治体にて公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助しています。なお、一般的に3万円が上限です。

参考:大阪市WEB 

 

 

 

3 教育費への助成・支援

 

 

 

【給食費等雑費や義務教育学校の費用の一部を援助】

7 就学援助:学校、市区町村窓口 

就学援助制度は、ひとり親世帯に関わらず、経済的な理由により就学が困難な公立の小・中・義務教育学校に通学される児童生徒の保護者に対して、援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度で学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食費、NPO日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担額)などを援助してくれます。対象は、市民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯など、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難なご家庭。

例 大阪市の場合、令和6年度 入学準備補助金(小学校) 57,060円

参考:大阪市WEB 

 

【奨学金制度】

8 日本学生支援機構奨学金貸付

「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金2種を用意

なお、給付型奨学金は、住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯が対象

進学先の区分(国・私等)や通学可不可などにより給付額が決定される。

なお、同世帯であれば授業料の減免も合わせて可能

詳しくは、日本学生支援機構WEB

 

 

【無利子の貸付】

9 大阪府育英会奨学金・大阪府育英会入学資金貸付

大阪府育英会では、保護者(父母等)が大阪府内に住所を有する場合、高等学校進学に際し、入学金などの費用・授業料・その他必要な費用(教材費など)を無利子でお貸ししています。ただし、所得判定額による所得制限があります。

具体には、『市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額=所得判定額』この判定額が、国公立の場合、251,100円未満であること。

なお、奨学金の種類、進学または在学する学校の区分、授業料の実質負担額などによって貸付限度額が異なります。

詳しくは、大阪府育英会WEBへ 

 

 

【授業料への補助】

10 就学支援金(高等学校等就学支援金制度)

所得要件を満たす世帯の生徒の授業料を国が代わって一部負担する制度。

「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満であること

※世帯年収約910万円未満世帯の生徒が対象。最大月1万×36月の補助。

 ほか、大阪府では、全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に制限なく、自らの可能性を追求できる社会の実現と子育て世帯の教育費負担を軽減し、子育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、高等学校等の授業料無償化制度を進めています。

 

(大阪府独自の上乗せ制度)

先述の就学支援金を1階部として府独自の補助金を上乗せし、2階立て構造とし、給付。双方あわせ最大年60万円。

詳しくは、次のリンク先にて

私立 私立高校生等に対する授業料等の支援について

国公立 府立高等学校の授業料と就学支援金について 

 

 

 

 

いかがでしたか?

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

お力になれれば、幸いです。

また良ければ、次回お会いしましょう。

 

なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。

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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。