【検証】令和7年版:離婚後、児童扶養手当を貰いながら最も賢く働く方法1(養育費有りの場合)
本ブログは、表等がございますので、PCでの閲覧をお勧めします。
過去に作成したブログを2025年7月末時点の情報に基づき、修正しています。
子連れ離婚を検討(実践)中の皆様へ
・児童扶養手当ってそもそも何?
・児童扶養手当って年間いくらもらえるの?
・ひとり親でも児童扶養手当ってもらえない場合があると聞いたけど、、、、
・働きながら児童扶養手当をもらうには年いくらぐらいまでの収入でおさめておけば良いの?
そんな人に聞けないお悩みをお持ちでないですか?
離婚後の生活不安ですよね。
そのお悩みを本ブログで離婚マネーアドバイザーFP.Daikiが解決します。
まずは基本知識をお伝えします。
始めに【児童扶養手当】とは、「離婚や死別等により児童を養育するひとり親等に対して支給されるもの」です。
A こんな人には支給されません。
①子供が請求者の配偶者(事実婚含む)に育てられている
②子供が児童福祉施設などに入所している
③子供が里親などに委託されている
④受給者や対象となる子供が日本に住んでいない
B 支給要件
18歳到達後最初の3/31以前の児童を扶養するひとり親が対象です。
対象となる子供は①~⑨のいずれかを満たす必要があります。
①父母が離婚している
②父または母が亡くなっている
③父または母が一定程度の障害状態にある
④父または母が生死不明である
⑤父または母から1年以上遺棄されている
⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
⑦父または母が1年以上拘禁されている
⑧婚姻によらず生まれた(未婚出産)
⑨父母がいるかいないか明らかでない
C 支給額
所得と児童の数に応じて金額に差があります。
支給額(令和6年11月から)
一人目 46,690円(全額支給)11,010円〜46,680円(一部支給)
二人目 11,030円(全額支給)5,520円〜11,020円(一部支給)
三人目 改正後の二人目に同じ(引き上げ)
※これ以外に地域差もありますので、ご注意ください。
(参考)一部支給の計算式
第1子 手当月額=46,680円【注1】 -[{(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619【注2】}]
第2子以降の場合、【注1】=11,020の値に、【注2】=0.0039568の値に置き換わります。
D 所得制限
児童の数に応じて年間所得の制限が設けられています。
全支給 107万円まで(児1人)、145万円まで(児2人)、183万まで(児3人)、、、
一部支給 246万まで(児1人)、284万円まで(児2人)、322万まで(児3人)、、、
ポイント1:実家同居の場合 → 世帯の一番高い所得者の所得で算定します
※実家同居でも、完全に家計が別なら別々に算定する場合有り。(=世帯分離)
なお、お住まい(予定)の市区町村へ事前に必ず確認してください。
ポイント2:児童扶養手当で審査する所得=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(一律控除)-控除額
よって、養育費も所得認定されます。
ポイント3:児童扶養手当で審査する所得には、算定するあたり控除(経費)が7種(限定)認められています。
障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、配偶者特別控除(当該控除額)、雑損控除(当該控除額)、医療費控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)。
○申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合、上記に加え、次の控除も認められます。
寡婦控除:27万円、ひとり親控除:35万円
相談を受けていて、よく聞かれるのが、
「では、一体児童扶養手当をもらいながら年いくらまで稼ぐと良いのか?」というご質問です。
その答えを出すために、1養育費をもらえている場合、2もらえていない場合、双方から検証し、答えを導くことにしました。
今回は、養育費をもらえている場合です。
2025年税法改正を経て私の答えは、
改めましてやはり、子供が幼くまだしっかり働けない状況の中で、
養育費をもらえている場合は、
第1位 住民税非課税の限度額まで働き、その利益を享受しながら、ほぼ児童扶養手当を全額支給してもらう
第2位 児童扶養手当一部支給限度額ギリギリまで働く
となりました。
今回その1として養育費有りの場合を観ていきます。
では、具体に試算したものをお見せしながら、解説いたします。
○先ずは養育費をもらっているケースについて試算します。
前提条件)
本人36歳
長男11歳
次男7歳
の3人世帯
養育費は月5万をもと配偶者からもらっています(予定)
実家に戻り、働きながらも児童扶養手当をもらう(いたい)
※両親の所得によっては、児童扶養手当がもらえない場合がありますので、ご注意ください。
なお、受給するには、少なくとも住民票上、世帯分離をし、毎月光熱水費は実家に渡し、家計を別とする必要があります。
実家に戻り、働きながらも児童扶養手当をもらう(いたい)
子がまだ幼いので当面は、正社員でない働き方をするならば、、、、
※結果は、表をご覧ください。
(表1)
| B児扶手全額支給限度 | C住民税非課税限度 | D児扶手一部支給限度 | |
| 1給与収入 | 1,800,000 | 2,040,000 | 3,720,000 | 
| 2給与所得控除 | 650,000 | 692,000 | 1,184,000 | 
| 3給与所得 | 1,150,000 | 1,348,000 | 2,536,000 | 
| 4養育費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 
| 5算定所得(児童扶養手当) | 1,630,000 | 1,828,000 | 3,016,000 | 
| 6算定控除(児童扶養手当) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 
| ◆児童扶養手当算定上の所得 | 1,450,000 | 1,648,000 | 2,836,000 | 
| 7 1人目(月当たり) | 46,690 | 41,598 | 11,010 | 
| 8 2人目(月当たり) | 11,030 | 10,236 | 5,520 | 
| 9 児童手当(年間) | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 
| 〇収入計【1+4+(7+8)*12+9】 | 3,332,640 | 3,502,008 | 4,758,360 | 
| 10所得税 ※基礎控除48→95万 | 0 | 0 | 40,400 | 
| 11住民税 ※基礎控除=43万 | 0 | 0 | 130,600 | 
| 12社会療保険料 | 104,448 | 104,448 | 184,320 | 
| 13厚生年金保険料 | 186,660 | 186,660 | 329,400 | 
| 14iDeCo積立料 | 0 | 0 | 0 | 
| ●支出計【10+11+12+13+14】 | 291,108 | 291,108 | 684,720 | 
| ○収入計ー●支出計 | 3,041,532 | 3,210,900 | 4,073,640 | 
| 年間労働時間数換算(1,200円/h) | 1,500 | 1,700 | 3,100 | 
※2025年7月時点の情報
注意1:住民税非課税は、前提条件で計算すると 35万×(本人、子1、子2)+31万=136万以下
注意2:12の年金、13の保険料は大阪協会けんぽの令和7年度の算定表より算出しています。
注意3:10及び11の税計算の控除額は、2025税法改正後の基礎控除とひとり親控除、社会保険料控除の3種を適用しています。
注意4:11に関して、住民税均等割は、市町村民税3000円、均等割1300円、森林環境税1000円で計算しています。
注意5:表中の〇収入計は、給与と児童扶養手当と養育費と児童手当を適用しています。実際にはほかにもあることでしょう。
追伸)お住まい(予定)の児童扶養手当担当課へ一度必ずご相談されることをお勧めします。
≪参考:算出方法≫
養育費の額により答えも変わってきます。自分で算出できるよう計算方法を記しておきます。
表中 B全額支給限度ギリギリまでの給与収入の算出方法
給与所得(=給与収入―給与所得控除)+養育費の8割(月5万仮定)―社会保険料(一律8万)―控除額(給与年金所得者への10万)=◆児童扶養手当算定上の所得
方程式で解きます。給与所得をXと置き、養育費を月5万、児童扶養手当算定上の所得を子2人の全額支給限度額である145万円とするとXはいくらになるのでしょうか?
↓
Ans.給与所得(=給与収入―給与所得控除)=◆145万-48万+8万+10万=115万
なお、2025年税法改正を加味し、これを給与収入に逆算すると180万になります。
① 全額支給限度額ギリギリまで働く 表中B 180万の給与収入
これで令和7年度なら、一人目4万6690円、二人目1万1030円の全額支給(月額)を得ます。
② 住民税非課税基準限度額まで働く 表中C 204万の給与収入
同、令和7年度なら、一人目4万1598円、二人目1万236円の一部支給(月額)を得ます。
③ 一部支給限度額まで働く 表中D 372万の給与収入
同、令和7年度なら、一人目1万1010円、二人目5520円の一部支給(月額)を得ます。
表からBとCで年間収入の差は24万で、児童扶養手当においては(46,690-41,598=5,092円、11,030-10,236=804、5,896×12=70,752円)の年間差が生じます。しかし、大きな差とまでには至っていません。よって、実質17万年間で所得を得ることができるので、少しでも多くの手取りを得るために、Cの範囲内ギリギリまで働く方が良いでしょう。しかし、Cの住民税非課税基準のラインを超えてくると、貴方が失う恩恵は尋常ではありません。それをこれからお伝えします。
↓失われる恩恵↓
つまり、住民税非課税でなくなるとこれらの恩恵をすべて失います。
わずかにこの基準額を上回っただけで、前述の恩恵をすべて失うのは、大きな損失と言わざるを得ません。
次に表1中C住民税非課税とD一部支給限度額を比較しましょう。
Dまで働くと給与収入はCに比べ(372万―204万=)168万増えます。
養育費は変わらず月5万の年60万で変わりありません。
しかしながら、児童扶養手当の額が変わります。
Cの場合、ほぼ満額の一人目41,598円、二人目10,236円ですが、
Dになると一人目11,010円、二人目5,520円に下がります。
児童手当の額は変わりありません。
結果、Dの支給限度額ギリギリまで働いた場合の収入は、4,758,360円
Bの住民税非課税ギリギリまで働いた場合は、3,502,008円となります。
でも、他にも考慮すべきことがあります。
そう、収入が増えると税等他の費用も残念ながら増えてしまいます。
1 医療保険 → 是非社会保険に入ってください。住民税非課税でも国民健康保険料は0円になることはありません。社保の方が給付も多く、世帯数が増えても扶養という制度で料金は変わりません。離婚後は経済的自立が必要であり、手っ取り早く社保完備の会社で正社員を目指しましょう。
※協会けんぽ(大阪)令和7年度 36歳=介護2号非該当
給与収入 204万(月17万)→8,704円×12か月=104,448円
給与収入 372万(月31万)→15,360円×12か月=184,320円
●79,872円支出増
2 年金 1で社会保険に加入すると連動して厚生年金に加入します。(いまのところ)掛け金を支払うことで将来頂ける年金額が増加します。
給与収入 204万(月17万)→15,555円×12か月=186,660円
給与収入 372万(月31万)→27,450円×12か月=329,400円
●142,740円増
3 所得税
給与収入が204万から372万に増えた場合、所得税が新たに掛かってきます。
所得税は、基礎控除額の増額の改正により幾分税額は抑えられていますが、年40,400円かかってきます。
4 住民税
給与収入が204万から372万に増えた場合、住民税も当然に掛かってきます。
住民税の場合、基礎控除の変更は生じておりません。よって、所得税よりも割高な年130,600円がかかってきます。
努力して働くことにより(372万ー204万=)168万円給与が増額しますが、支出も年間(684,720-291,108=)393,612円増えます。
おまけに児童扶養手当が【(30,588円+5,510円)×12か月=】年433,176円減額されるというWパンチを受けます。
よって、せっかく168万稼いだのに、実質増える額は、853,212円(=168万-393,612―433,176円)。
半分ぐらい役所等に持っていかれるイメージです。
とは言え、おそらく年400万の収入を得るということは、正社員でしょうから、パート・アルバイトと違い、雇い止めなど簡単に職を失う恐れが減り、将来の不安感を少なからず減らすことができるでしょう。また、ここまでくると実質的に経済的な自立を手にしたこととなるでしょう。それは本当に素晴らしいことです。
ですが、おそらく子供が幼くまだそんなに労働に時間を割けないという方が大多数かと思います。
よって、結論としては、やはり住民税非課税基準ギリギリまで働くのがベターと言わざるを得ません。
ここで裏ワザを一つご紹介します。
児童扶養手当の算定には、控除(=個人的な必要経費)と認められるものがあります。
所得税が発生しているならば、税金を減額し、さらに児童扶養手当の額を増額し、おまけに自身の将来の年金額を増やすために積立できるものがあります。
そうそれは、「小規模企業共済等掛金控除」。この控除には、iDeCo(イデコ)が含まれて老います。iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金のことで、自分自身の老後資金を自分で用意する私的年金制度のひとつです。掛け金額が小規模企業共済等掛金控除として全額控除扱い可能です。
商品はいろいろありますが、私のお勧めはやはりオルカン(eMAXIS Slim全世界株式)です。なんだかんだ言って世界経済は発展するという考えの下、全世界の株式に投資し、手数料もさほど高くなく、結果も残しており、人気商品です。
では、同様に試算を見ていきましょう。
表中C2は、表1のCである住民税非課税限度にiDeCoを適用したものです。
表中D2は、表1のDである一部支給限度にiDeCoを適用したものです。
表2(試算結果)表1中CとDのケースへ更にiDeCo適用
| C2住民税非課税限度 | D2児扶手一部支給限度 | |
| 1給与収入 | 2,040,000 | 3,720,000 | 
| 2給与所得控除 | 692,000 | 1,184,000 | 
| 3給与所得 | 1,348,000 | 2,536,000 | 
| 4養育費 | 600,000 | 600,000 | 
| 5算定所得(児童扶養手当) | 1,835,000 | 3,016,000 | 
| 6算定控除(児童扶養手当) | 300,000 | 300,000 | 
| ◆児童扶養手当算定上の所得 | 1,528,000 | 2,716,000 | 
| 7 1人目(月当たり) | 44,678←41,598 | 14,192←11,010 | 
| 8 2人目(月当たり) | 10,711←10,236 | 6,010←5,520 | 
| 9 児童手当(年間) | 240,000 | 240,000 | 
| 〇収入計【1+4+(7+8)*12+9】 | 3,544,678 | 4,802,424 | 
| 10所得税※基礎控除48→95万 | 0 | 35,800←40,400 | 
| 11住民税※基礎控除=43万 | 0 | 118,600←130,600 | 
| 12社会療保険料 | 104,448 | 184,320 | 
| 13厚生年金保険料 | 186,660 | 329,400 | 
| 14iDeCo積立料/年 | 120,000 | 120,000 | 
| ●支出計【10+11+12+13+14】 | 411,108 | 788,120 | 
| ○収入計ー●支出計 | 3,133,560 | 4,014,320 | 
| 年間労働時間数換算(1,200円/h) | 1,700 | 3,100 | 
注意1 iDeCoの積立は、月1万で試算しています。積み立ては月5千円から可能です。
注意2 あくまで金融商品ですので、リスクが伴います。ご自身の判断で行ってください。
注意3 表1中のB児童扶養手当全額支給限度ギリギリに働いた場合も、C住民税非課税限度ギリギリまで働いた場合も、所得税・住民税ともに非課税であるため、B・Cともに税の恩恵は生じません。
よって、解説を以下、C住民税非課税限度ギリギリまで働いた場合とD児扶手一部支給限度ギリギリまで働いた場合の2種で進めます。
月1万オルカンをiDeCoで積立した場合、
年単位でみれば、12万積立をしているので、12万支出が増えるはずです。が、
Ⅰ 住民税非課税限度額まで働いた場合は、iDeCo利用すると児童扶養手当の支給額が増える恩恵を受けます。※表2のC2
Ⅱ 一部支給限度額まで働いた場合は、所得税・住民税双方課税があるため、減額されつつ、児童扶養手当額増えるというWの恩恵を受けることができます。※表2のD2
C2を細かく見ていきましょう。
(児童扶養手当の額)
○一人目 41,598円であったものが
給与所得134.8万+(養育費5万×12月×80%)―8万(一律)-10万(給与分該当による控除)―12万(イデコ分)=152.8万
=4万6680円-{(152.8万–145万円)×0.0256619}
=4万6680円-2001.6円=44,678円へ
○二人目 10,236円であったものが
=1万1020円-{(152.8万–145万円)×0.0039568}
=1万1020円-308.6円=10,711円へ
計 (44,678-41,598)+(10,711-10,236)=3,080+475=3,555円×12月=42,660円の年間増額となります。
残念ながら税に関しては、所得税と住民税は元から課税されておらず、恩恵は生じません。
12万円支出しますが、児童扶養手当の受取額が年42,660円増えるために、結果として77,340円の支出で済むことになります。
更に一部支給限度額ギリギリまで働いた場合には、更に税の恩恵を受けることになります。
表2中D2の場合、児童扶養手当の金額は、
○一人目 11,010円であったものが
給与所得253.6万+(養育費5万×12月×80%)―8万(一律)-10万(給与分該当による控除)―12万(イデコ分)=271.6万
=4万6680円-{(271.6万円–145万円)×0.0256619}
=4万6680円-32,487.9円=14,192円へ
○二人目 5,520円であったものが
=1万1020円-{(271.6万–145万円)×0.0039568}
=1万1020円-5,009.3円=6,010円へ
計 (14,192-11,010)+(6,010-5,520)=3,182+490=3,672円×12月=44,064円の年間増額となります。
更に税の控除額が12万円増えることにより
所得税は、40,400円が35,800円へ4,600円減額。
住民税は、130,600円が118,600円へ12,000円減額。
12万円支出しますが、児童扶養手当の受取額が年44,064円増え、所得税4,600円と住民税12,000円が減額されるために、結果として59,336円の支出で済むことになります。
つまり毎年12万の金融商品を約50%引きで買うことができるのです。
おまけに金融商品ですので、長く所有すればするほど、価値の増額が期待されます。
とは言え、いいことばかりではありません。あくまで値下がりのリスクもありますし、何より60歳を超えないと引き出しができません。あくまで老後対策の貯蓄と考えましょう。
よって、iDeCoは月1万までの支出にとどめておきましょう。
また、月の貯蓄は月額面の15%までが基本です。よって、年収約400万であれば、年60万(月であれば5万円程度)。言うまでもなく住民税非課税世帯であれば、恩恵も生じないので、無理にiDeCoに投資せず、子どもが大きくなってから自分の老後資金を備えることとしましょう。
これらを頭に入れながら、別途教育費の準備をしておきましょう。
FP的には、表に記した児童手当のほぼ全額を子供の教育費用の貯金に回すとよいでしょう。
少し話がそれましたが、検証数値から見ても、養育費をもらっている場合のお勧めは、「子が幼いうちは、一部支給の限度額ギリギリまで働くよりも、住民税非課税の範囲内で児童扶養手当の全額支給を受ける方がよい」でしょう。
なお、月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。
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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki
・AFP
・社会保険労務士有資格者
・年金アドバイザー2級
・離婚カウンセラー
産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。
現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。



