「パーソナルファイナンス」を学びませか -2ページ目

『がん保険最新事情』vol.1


 そもそも保険とは何か考えたことがありますか。


 将来万が一のことが起こったときに備えて、皆でお金を少しづつ出し合い、
 万が一が起こってしまった方にまとまったお金を与えるといった相互扶助の
 制度です。


 たとえば、主たる家計支持者(大黒柱)が若くして死亡した場合、遺された
 家族は生活に困ります。


 毎月生活費が30万円必要と考えた場合、年間でも360万円は必要になります。
 
 3年では1,000万円を超えます。


 貯蓄だけで遺族の生活を支えていくのは困難です。


 生命保険に加入していれば、少ない負担で高額の保険金を受け取ることが
 できます。


 ということは、貯蓄で備えることができれば、経済的には保険に加入することは
 必要ないとも言えます。


 したがって、高額療養費などで、公的医療保険(国保、健保など)の対象になる
 治療費であれば9万円程度の自己負担で済みますので、民間の医療保険に加入せず、
 貯蓄で備えるという方もいます。


 医療保険には加入せず、病気やケガのリスクを貯蓄で備えると言う方でも、
 がん保険に加入している方は少なくありません。


 民間の医療保険に加入している場合、当然ですが、がんで入院・手術しても、
 給付金を受け取ることは可能です。


 しかし、がんの治療で抗がん剤を使う場合、公的医療保険の対象とならないもの
 も多く、全額自己負担しなければならないケースがあります。


 抗がん剤は高額になりますので、この経済的損失に対して、まとまった金額を
 一時金で受け取れる「がん診断給付金」が役に立つという訳です。


 その他、民間の医療保険とがん保険とを比べた場合、がん保険には以下の特徴が
 あります。


 ・がんに特化した保険なので医療保険に比べ保険料が割安
 ・がん診断給付金がある。
 ・入院給付金の日数が無制限
 ・契約後90日間の待ち期間(保障されない期間)がある。


 最近では、

 ・がん診断給付金を複数回支払う。
 ・待ち期間がない。
 ・通院は日帰り入院からOK。
 ・がん治療が終わった後でもがんの再発や転移など長期の不安を一生涯サポート。
 ・先進医療と抗がん剤治療に対応したもの。
 ・がん入院時の親族付添費用、ホームヘルパー雇入れ費用、親族の保育所預入費用
  を補償するもの、
  など。


 次回は、具体的な商品で最新がん保険事情をお伝えします。 

『住宅エコポイント』



 リフォームしたい。そんなときに自己資金がなければ、リフォームローンを検討
 しましょう。


ところで、2010年3月8日(月)から「住宅エコポイント」の申請受付が始まりました。

 
 今回は「住宅エコポイント」についてポイント解説します。


 ○制度の概要


 住宅エコポイントとは地球温暖化対策の推進および経済の活性化を図ることを目的
 として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイ
 ントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することが
 できる制度です。


 家電エコポイント同様、消費を少しでも喚起しようとする経済対策です。

 
 ○対象となる住宅の例


 分譲マンション等の共同住宅、賃貸住宅、別荘とのセカンドハウス、グループ
 ホームや高齢者専用賃貸住宅等も要件を満たせば対象になります。


 なお、事業用施設である介護施設、有料老人ホームなどは対象外です。


 ○対象となる工事

 ・エコ住宅の新築

 平成21年12月8日~平成22年12月31日に建築着工したもので、
 平成22年1月28日以降に工事が完了したもの。

 省エネ基準を満たす木造住宅もしくは省エネ法のトップランナー基準相当の住宅。

 ・エコリフォーム
 
 平成22年1月1日~12月31日に工事着手したもので、
 平成22年1月28日以降に工事が完了したもの。
 
 「窓の断熱改修」、「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」、
 「バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等)」が対象。


 ○発行されるポイント数

 ・エコ住宅の新築 :一戸あたり一律300,000ポイント

 ・エコリフォーム :一戸あたり上限300,000ポイント

 

○ポイントの交換対象
 商品券、プリペイドカード 、追加で実施する工事費用への充当などです。
 また、様々な環境保全活動を実施している団体に寄附もできます。

 

○ポイントの交換期限
 平成25年3月31日までです。

 

○その他

 ・補助金等との併用が可能な場合があります。

 ・各地で住宅エコポイントの申請書の記入方法等に係る講習会が開催されます。

 
 詳細はこちら
 http://jutaku.eco-points.jp/


 以上
 住宅エコポイントについてですが、家電エコポイントについては、対象商品の購入
 期限が2010年3月31日から同年12月31日まで延長されています。

税金を味方につける!

 平成15年以降、投資家を増やすために、様々な優遇税制が実施されています。


 資産運用を考えるときは、税金も考慮しましょう。


 ただし、税制には改正がつきものですので、税金はあくまでオマケ程度に考える
 と良いと思います。


 現在、上場株式等の配当金等、上場株式等の譲渡益に対しては10%の税率で
 済みます。


 ただし、この軽減税率は平成23年12月31日までで、それ以降は、20%に
 なります。


 これに合わせて、今回の税制改正案では、前回のメルマガでお伝えした
 「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」
 が創設される予定です。


 では、もし株の売買で損を出した場合はどうでしょうか。


 この場合、確定申告により、損失を3年間繰り越すことが可能です。


 例えば、平成20年に100万円の損失が出たとします。


 その後、平成21年に20万円の利益、平成22年に30万円の利益、平成23年
 に50万円の利益が出ても、損失と相殺できますので、税金はゼロになります。


 平成21年からは、「上場株式等の配当等」と「上場株式等の譲渡損益」の損益
 通算の可能になっています。(利用上の留意点がありますので詳細は証券会社に
 ご確認ください)


 上場株式等の譲渡益の計算も、現在は、証券会社に特定口座を作くり、源泉徴収
 を申し込めば、申告から納税まで、証券会社でやってもらえます。


 その他、個人型確定拠出年金であれば、税務上のメリットとして、掛金が全額所得
 控除でき、運用益は非課税ですし、年金資産を受取るとき、一時金として受け取れば
 退職所得となり、年金で受け取れば公的年金控除が使えます。


 民間の生命保険(個人年金保険、こども保険)などでは、支払保険料が一定額まで
 所得控除されます。表面上の利回りが低くとも税金も考慮に入れればけっこう
 高利回りの場合もあります。


 以上のように、資産運用には税金のことも考慮すると良いと思います。