税金を味方につける! | 「パーソナルファイナンス」を学びませか

税金を味方につける!

 平成15年以降、投資家を増やすために、様々な優遇税制が実施されています。


 資産運用を考えるときは、税金も考慮しましょう。


 ただし、税制には改正がつきものですので、税金はあくまでオマケ程度に考える
 と良いと思います。


 現在、上場株式等の配当金等、上場株式等の譲渡益に対しては10%の税率で
 済みます。


 ただし、この軽減税率は平成23年12月31日までで、それ以降は、20%に
 なります。


 これに合わせて、今回の税制改正案では、前回のメルマガでお伝えした
 「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」
 が創設される予定です。


 では、もし株の売買で損を出した場合はどうでしょうか。


 この場合、確定申告により、損失を3年間繰り越すことが可能です。


 例えば、平成20年に100万円の損失が出たとします。


 その後、平成21年に20万円の利益、平成22年に30万円の利益、平成23年
 に50万円の利益が出ても、損失と相殺できますので、税金はゼロになります。


 平成21年からは、「上場株式等の配当等」と「上場株式等の譲渡損益」の損益
 通算の可能になっています。(利用上の留意点がありますので詳細は証券会社に
 ご確認ください)


 上場株式等の譲渡益の計算も、現在は、証券会社に特定口座を作くり、源泉徴収
 を申し込めば、申告から納税まで、証券会社でやってもらえます。


 その他、個人型確定拠出年金であれば、税務上のメリットとして、掛金が全額所得
 控除でき、運用益は非課税ですし、年金資産を受取るとき、一時金として受け取れば
 退職所得となり、年金で受け取れば公的年金控除が使えます。


 民間の生命保険(個人年金保険、こども保険)などでは、支払保険料が一定額まで
 所得控除されます。表面上の利回りが低くとも税金も考慮に入れればけっこう
 高利回りの場合もあります。


 以上のように、資産運用には税金のことも考慮すると良いと思います。