急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

全国の消費生活センター等に寄せられる、海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が急増しており、2021年度は5,000件を超え、前年度に比べて2倍を超えているそうです。

 

相談事例をみると、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などといって消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘のほか、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘も目立ち、電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例もあるようです。

国民生活センターは、トラブル防止のために相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起をしています。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220714_1.html

(国民生活センター)

 

 

電話をかけてくる事業者の中には、消費者が断りづらい状況を意図的に作っている事業者や、「以前購入してもらったことがある」などと言って、消費者がすぐに断れないよう執拗に勧誘する事業者がみられます。

 

海産物を購入するよう迫られても、必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない・おかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。

 

 
 

もし、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。

 

 

また、電話で勧誘され、海産物の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられているケースの場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

 

代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。

 

事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。

 

商品の受け取り後に代金を請求された場合も、応じないようにしましょう。

 

 

不安に思った場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番


最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

 

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