生命保険料控除証明書を大切に | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

もう皆様のところにも、どんどん生命保険料控除証明書や

共済掛金払込証明書が

届いているのではないでしょうか。


年末調整や確定申告で、税金を少しでも減らすための

重要な書類なので、大切に保管してください。


平成24年1月1日以降の契約かどうかで、

生命保険料控除額が変わります。


23年12月31日以前の契約の場合、

旧制度の適用になります。

所得税の控除額の最大が10万円。

住民税の控除額の最大が7万円です。


24年1月1日以降の新制度の契約がある場合、

所得税の控除額の最大が12万円。

住民税の控除額の最大が7万円です。



少し注意したほうがいいと思うのは、

府民共済(県民共済)や生協のCOOP共済などの共済に

加入されている場合です。


他に10万円を超えるような大きな死亡保険の証明書がある場合、

いらないと勘違いしておられる方があるようです。


昔から加入しているにしても、

共済期間が1年のために、「新契約」の保険(共済)になります。


また、死亡も医療も保障している

いわゆるパッケージものが多いです。


そのため、介護医療保険料という支払もあることになります。


年末調整や確定申告で、共済の証明書(共済掛金払込証明書)も

使うようにしてください。


せっかくの支払う税金を少なくできる制度なので、

是非 無駄なく生命保険料控除をお使いください。


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近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

大阪府高槻市北園町1-24   今一 実

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