もう皆様のところにも、どんどん生命保険料控除証明書や
共済掛金払込証明書が
届いているのではないでしょうか。
年末調整や確定申告で、税金を少しでも減らすための
重要な書類なので、大切に保管してください。
平成24年1月1日以降の契約かどうかで、
生命保険料控除額が変わります。
23年12月31日以前の契約の場合、
旧制度の適用になります。
所得税の控除額の最大が10万円。
住民税の控除額の最大が7万円です。
24年1月1日以降の新制度の契約がある場合、
所得税の控除額の最大が12万円。
住民税の控除額の最大が7万円です。
少し注意したほうがいいと思うのは、
府民共済(県民共済)や生協のCOOP共済などの共済に
加入されている場合です。
他に10万円を超えるような大きな死亡保険の証明書がある場合、
いらないと勘違いしておられる方があるようです。
昔から加入しているにしても、
共済期間が1年のために、「新契約」の保険(共済)になります。
また、死亡も医療も保障している
いわゆるパッケージものが多いです。
そのため、介護医療保険料という支払もあることになります。
年末調整や確定申告で、共済の証明書(共済掛金払込証明書)も
使うようにしてください。
せっかくの支払う税金を少なくできる制度なので、
是非 無駄なく生命保険料控除をお使いください。
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
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近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市北園町1-24 今一 実
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