相続税対策としての生前贈与と保険 ベストな契約形態とは 169号 | 石川県金沢市のファイナンシャルプランナーで相続診断士    野澤 領のブログ

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昨日168号で以下のように述べました

基本的に贈与と保険に加入することは別問題です。しかし、親子で財産を贈与する時に特別な契約形態で保険加入するととてもお役立ち度合いが高い贈与プランになります。

 

本日はこの契約形態について述べます

前提条件 

・父から子へ毎年一定額のお金を贈与することで父の財産を減らし 
相続税の負担を軽減する

・贈与されたお金で子が終身保険に加入する

 

生命保険と生前贈与をセットで考える

その時、契約形態に注意する必要があります。

 

ベストな形態 (父 母 健在 子ありの場合)

 

ケース①父が健康

 

契約者(保険料負担者) 子

被保険者(この人が死亡したら保険金が支払われる人) 父

保険金受取人      子

 

写真のように一般的な契約形態 真ん中の例だと父が死亡した時
には死亡保険金は相続財産の一部としてカウントされてしまい、
税の軽減は生命保険に優遇されている非課税枠のみとなってしまいます。

しかし、上記形態だと所得税(一時所得)という課税の種類になるため、
相続財産から外れかつ支払う税金が少ないです。

もらったお金を相続税を払うこともできます。

 

おすすめ 実際に社長が不健康というのはよくあります

ケース②父が保険に入れない健康状態、母健康な場合

父から子への贈与は同じ

契約者(保険料負担者) 子

被保険者(この人が死亡したら保険金が支払われる人) 

保険金受取人      子

この場合保険料の払込期間を15年と短く設定します。

そうすると父が死亡した時もしくは母が死亡した時(二次相続)の
納税資金として選択肢を選ぶことができます!

その理由

例えば父 母 60歳 、払込期間15年とする

 

父が75歳になる時まで子が贈与されたお金で保険料を支払います 
仮に80歳で父が死亡した場合 納税資金が必要になれば生命保険
を解約して充てることもできます。
この場合の解約金は一時所得税になり税金は少なく済みます)

また、他から納税資金が工面できるのであれば、母が亡くなるまで
保険を持ち続ければいいのです。
母が亡くなった時に相続税が発生したら死亡保険金で納めればいいのです。

例えば毎年110万を15年間 子供2人に贈与していけば

3300万 父の財産を減らし子に移すことができます。
実際には1人200万300万ずつ贈与し贈与税を払う場合が多いです。

 

皆様、ご理解いただけましたでしょうか?

 

明日は生前贈与のお金を生命保険に活用するメリット

についてお伝えします。


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相続診断士

㈱フロンティア 代表取締役 野澤 領(のざわ れい)

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