税理士も知らない女性受けする生命保険生前贈与プラン168号 | 石川県金沢市のファイナンシャルプランナーで相続診断士    野澤 領のブログ

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基本的に贈与と保険に加入することは別問題です。しかし、親子で財産を贈与する時に特別な契約形態で保険加入するととてもお役立ち度合いが高い贈与プランになります。

詳細は明日以降お伝えします。

 

今日は保険プランの概要をお伝えします。

 

このプラン(終身保険)のいいところは、万が一介護の状態と診断されたら保険金の半分を事前に受け取ることができる点です。例えば死亡保険金3000万だとその内1500万は先にもらえますので施設に入るお金に充てることもできます!

 

しかも、通常の介護保険の支払基準だと要介護4以上の保険会社がほとんどですが、このプランは公的介護制度の要介護2以上で支払われる点が将来介護の不安を感じる女性受けします。

 

要介護2とはこんな状態です

 

例えば①歩行または②寝返りが一部介助の状態(誰かに支えられなければ歩行できない、1人で寝返りができない)

かつ、③お風呂④トイレ⑤食事⑥服の着替 ③~⑥のうち1つが全部介助で、1つが一部介助の状態です。

この支払い基準だと85歳以上になられた女性なら結構認定される状態になり得ります。

医療 介護関係者は驚かれます、そんな低い基準で支払われるの?と。

明日以降に続く

 

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㈱フロンティア 代表取締役 野澤 領(のざわ れい)

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