実は簡単 生前贈与の四つの基本 170号 | 石川県金沢市のファイナンシャルプランナーで相続診断士    野澤 領のブログ

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昨日の169号のブログで

本日 「生前贈与のお金を生命保険に活用するメリット」

について伝えると言ってしまいましたが本日の内容を踏まえ明日お伝えします

あと長すぎて、難しい所がありませんでしょうか?

 

生前贈与をお考えになる方、色々と難しいルールを守らないと後で大変な事になるからと心配している方もいらっしゃるかもしれませんが基本的に以下の4つがしっかりと証明できれば問題ありません。

※実施を検討する際は相続診断士や専門家のアドバイスを受けて実施されることをおすすめします。北陸の方は私にご相談ください(にっこり笑顔)

 

前提 父が子に贈与することを想定します

 

     贈与する人(父)贈与される人(子)に合意がある

     贈与された資産の名義が贈与された人(子)のものである。

           贈与された資産を贈与された人(子)が自由に使える

 

④   年間110万の基礎控除を上回る金額を贈与する場合
     これに贈与税納税と確定申告が必要になります。

 

詳細説明

   

    贈与契約書を取り交わすのが望ましいが、絶対ではない

    父が作った父名義の口座から子が作った子名義の口座に振り込み証明する

    通帳やカード、印鑑を子が当然管理する

    納税 申告するのは父ではなく子です

 

以上です。

 

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㈱フロンティア 代表取締役 野澤 領(のざわ れい)

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