専業主婦もiDeCoを利用することができます・・・が、「所得控除のメリット」がありません。もし、現在、専業主婦で「今は、iDeCoを利用していない」という方でしたら、「65歳までに働く予定の有無」が判断のポイントです。
もし、「65歳までに働く予定が無い」という方でしたら、iDeCoを始めるよりも、つみたてNISAに注力した方が良いかもしれません。

専業主婦もiDeCoを利用することができます・・・が、「所得控除のメリット」がありません。もし、現在、専業主婦で「今は、iDeCoを利用していない」という方でしたら、「65歳までに働く予定の有無」が判断のポイントです。
もし、「65歳までに働く予定が無い」という方でしたら、iDeCoを始めるよりも、つみたてNISAに注力した方が良いかもしれません。
明日、5月7日(日)、ビジネス教育出版社主催のセミナーで講師を務めます。
お申し込みお問い合わせはビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361。
以下、セミナーのアウトラインです。
タイトル:相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
講師:大泉稔
実施日:5月7日(日)
時間:14:00~17:00
主催:株式会社ビジネス教育出版社
会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(アクセス)
受講料:5,500円(消費税込み・領収書ご用意します)。
単位:相続事業承継3単位
概要:相続と生命保険の基本について 生命保険を相続という場面に絞って見ていきます。サラリーマン世帯については生命保険の受け取り時について、不動産オーナーは資産の承継に、生命保険をどのように活かすか、そして、さらに受取人に絞って生命保険を見ていくことにします。
サラリーマン世帯に相続が発生した場合と生命保険
1.収入保障保険
2.医療保険など生前給付の保険
3.住宅ローン(団体信用生命)について
不動産オーナーの資産承継と生命保険
4.いわゆるStockRich層の生命保険について
5.不動産仕分けと変額保険の活用
6.一時払い終身保険の活用
7.贈与向けの生命保険商品
8.会社と生命保険
受取人ついて
9.受取人と課税
10.受取人の変更
11.人身傷害保険について
12.外貨建て生命保険について
13.同時死亡の推定
14.特別受益について
お申し込みお問い合わせはビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361
4月27日に、ファイナンシャルフィールドに寄稿した記事が、本日現在、週間アクセスランキング1位です。記事のタイトルは『株式の取得費が分からない! どうしたら分かる? 分からないと困ることは?』です。
こちらをクリックして、ぜひ、記事をご笑覧下さい。
【講師】相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
iDeCoには脱退一時金の制度はありますが、受け取るための要件は非常に厳しいものがあります。iDeCoの「原則、解約不可」と考えた方が良いでしょう。
そして、iDeCoには「原則、解約不可」ゆえの強みがあります。
「受給権の発生してない」iDeCoの資産は差押えできませんし、事故破産の時も破産財団に組み込まれることはありません。
老後を迎えるまでに、本当に、一切、手を付けることができない財産、それがiDeCoなのです。
【講師】相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
iDeCoを解約して、資産の引き出し、すなわち脱退一時金を受け取るのは、出来ることはできますが、非常に厳しい制約があります。
その制約とは、以下の5つの条件を全て満たす必要があります。
1.国民年金の第1号被保険者であり、掛け金の免除/猶予を受けている。
2.確定拠出根金の障害給付受給権者ではない。
3.通算の拠出期間が3年以下、または個人別管理資産が25万円以下。
4.企業型/個人型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から2年以内である。
5.企業型確定拠出年金で脱退一時金を受け取っていない。
例えば、上述の1.は、普通にサラリーマンを遣っていれば該当しません。
また、もし(企業年金の無い)サラリーマンがiDeCoの上限いっぱいの月額23,000円の掛金を1年間納めれば、手数料やパフォーマンスを別にして27万3千円になりますので、上限3.の条件も満たさなくなってしまいます。まあ、マイナスのパフォーマンスになれば、3.の条件を満たすかもしれませんが、望ましくは無いですよね。
ということで、iDeCoを解約して、資産の引き出し、すなわち脱退一時金を受け取るという想定はなさらない方が良いでしょう。
【講師】相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
そもそも、iDeCoの掛金の払い込みを停止することができるのでしょうか?
一応、出来ることはできます。
失業や転職、病気など、iDeCo(イデコ)の掛金の払い込みが困難になってしまった場合です。加入している運営管理機関(金融機関)の「加入者資格喪失届」(様式K-015号)を提出すると、掛金の払い込みを一時的に停止することができます。
iDeCoの掛金の払い込みを停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となり、今まで積み立てた額の運用を続けることになります。
掛金の払い込みを停止しても毎月口座手数料がかかりますので、「元本確保型商品」のみですと、パフォーマンスよりも差し引かれる口座手数料の額の方が多いと思われます。また、投資信託等で運用した場合、パフォーマンスに関わらず、決まった額の口座手数料を差し引かれることになります。ですので、運用指図者になった場合、運用商品の選び方が大切なのです。
加えて、掛金の拠出を再開するには、再度加入申込み手続きが必要となりますので、加入時手数料等も再び生じることになりますね。
ということで、「iDeCoの掛金の払い込みを停止」は慎重に判断するべきでしょう。可能なら、掛金の最低額(=5,000円)で続けた方が良いでしょう。
【講師】相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
そもそも、iDeCoの掛金の払い込みを停止することができるのでしょうか?
一応、出来ることはできます。
失業や転職、病気など、iDeCo(イデコ)の掛金の払い込みが困難になってしまった場合です。加入している運営管理機関(金融機関)の「加入者資格喪失届」(様式K-015号)を提出すると、掛金の払い込みを一時的に停止することができます。
iDeCoの掛金の払い込みを停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となり、今まで積み立てた額の運用を続けることになります。
掛金の払い込みを停止しても毎月口座手数料がかかりますので、「元本確保型商品」のみですと、パフォーマンスよりも差し引かれる口座手数料の額の方が多いと思われます。また、投資信託等で運用した場合、パフォーマンスに関わらず、決まった額の口座手数料を差し引かれることになります。ですので、運用指図者になった場合、運用商品の選び方が大切なのです。
加えて、掛金の拠出を再開するには、再度加入申込み手続きが必要となりますので、加入時手数料等も再び生じることになりますね。
ということで、「iDeCoの掛金の払い込みを停止」は慎重に判断するべきでしょう。可能なら、掛金の最低額(=5,000円)で続けた方が良いでしょう。
iDeCoの掛金の下限は5,000円です。
iDeCoの手数料は「定額制」ですので、掛金の額が高い方が「負担感」が減ります。
しかし、iDeCoの掛金の上限は属性(=働き方など)によって異なります。
「企業型DC(=企業型確定拠出年金)」や「DB(=確定給付企業年金)」の加入の有無によっても異なってきます。
なお、企業型DCの掛金の支払いが「年単位」となっていたり、企業型DCの掛金の支払いが「増額月があり、しかも月毎の上限を超える」場合には、iDeCoの利用ができません。
☆iDeCoの掛金の払い込みを停止するには?
☆企業型DCの掛金が「年単位」の場合
iDeCoの掛金の下限は5,000円です。
iDeCoの手数料は「定額制」ですので、掛金の額が高い方が「負担感」が減ります。
しかし、iDeCoの掛金の上限は属性(=働き方など)によって異なります。
「企業型DC(=企業型確定拠出年金)」や「DB(=確定給付企業年金)」の加入の有無によっても異なってきます。
なお、企業型DCの掛金の支払いが「年単位」となっていたり、企業型DCの掛金の支払いが「増額月があり、しかも月毎の上限を超える」場合には、iDeCoの利用ができません。
来る5月7日(日)、ビジネス教育出版社主催のセミナーで講師を務めます。
お申し込みお問い合わせはビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361。
以下、セミナーのアウトラインです。
タイトル:相続・資産承継に役立つ!生命保険の活用の仕方
講師:大泉稔
実施日:5月7日(日)
時間:14:00~17:00
主催:株式会社ビジネス教育出版社
会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(アクセス)
受講料:5,500円(消費税込み・領収書ご用意します)。
単位:相続事業承継3単位
概要:相続と生命保険の基本について 生命保険を相続という場面に絞って見ていきます。サラリーマン世帯については生命保険の受け取り時について、不動産オーナーは資産の承継に、生命保険をどのように活かすか、そして、さらに受取人に絞って生命保険を見ていくことにします。
サラリーマン世帯に相続が発生した場合と生命保険
1.収入保障保険
2.医療保険など生前給付の保険
3.住宅ローン(団体信用生命)について
不動産オーナーの資産承継と生命保険
4.いわゆるStockRich層の生命保険について
5.不動産仕分けと変額保険の活用
6.一時払い終身保険の活用
7.贈与向けの生命保険商品
8.会社と生命保険
受取人ついて
9.受取人と課税
10.受取人の変更
11.人身傷害保険について
12.外貨建て生命保険について
13.同時死亡の推定
14.特別受益について
お申し込みお問い合わせはビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361