皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
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先日フェイスブックに
「離婚の年金分割」の制度ができたときに
これ幸いと離婚してしまってその後困っている人が
周りに結構いますとコメントが入りました。
これって‥。
多分、年金をもらえる年齢に近い方の話だと思うのですが、
確かにこの制度はある意味画期的でした。
しかし、誤解も多々あります。
「離婚の年金分割」とは年金額の半分をもらえるというのではなく、
厚生年金加入期間中の「標準報酬総額」の記録を
夫婦で分けるしくみです。
例えば第3号被保険者の方は夫婦間の合意がなくても50%
分割してもらえますが、
しかし、何よりこの制度(3号分割)が始まったのは
平成20年の4月1日からなので、
この日から離婚するまでの間の期間ということになります
もうおわかりだと思いますが、
まだ制度が始まって6年と少し。
これだともらえる額もそんなに‥と言うことに
なりかねません。
「離婚の年金分割」については
先日記事にしております → ★ ★ ★
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