「3号分割」の特徴 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

昨日は離婚の際の年金分割の「合意分割」について
ご説明しました。
本日は「3号分割」についてです。

「3号分割」とは平成20年4月1日以後の
離婚に適用されます。

「3号分割」という名のとおり、
平成20年4月1日以後に「第3号被保険者」の期間が
ないといけません。
「第2号被保険者」と「第3号被保険者」の夫婦のみが
当てはまることになります。

「合意分割」と大きく違うところは
「合意が不要」ということです。
「第3号被保険者」の請求のみで成立するのです。


割合は一律50%、
「第2号被保険者」の標準報酬総額の1/2を強制的に
分割することになります。

但し、「第2号被保険者」が「障害厚生年金」の
受給権者の場合は分割できません。

請求の期限は「合意分割」と同じく
離婚した日の翌日から2年以内となります。






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