合意できなかったら?<離婚の年金分割> | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

離婚の年金分割の「合意分割」とは
その名のとおり夫婦間の合意が必要となります。

ただ、実際問題、離婚するときはあまり関係がよくないことも多く、
話し合いにならないこともあるかと思います。

こんな場合は「協議離婚」は成立せず、
「調停離婚」へと進むことになります。
当事者の一方が家庭裁判所に申し立てをします。

年金分割をする場合は家庭裁判所が
「按分割合」を決定することになり、
「調停調書」が作成されます。


社会保険事務所に分割請求する際には
「按分割合」が記載された「調停調書」の
添付が必要となります。




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