健康保険と厚生年金はセット② | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

昨日このブログで
「原則的に健康保険と厚生年金はセット」と書きました。

しかし、例外もあります。
それは「国民健康保険組合」というものです。

「国民健康保険組合」とは
同業の事業又は業務に従事する者で組織された組合です。


身近な例で書きますと
個人の税理士事務所などは
「税理士国保」というものがあります。

個人経営の法定16業種以外の事業所は
健康保険の「任意適用事業所」なので
健康保険の適用を受けることなく、
「国民健康保険組合」に加入することができるのです。

私が以前勤めていた税理士事務所も
「税理士国保」の事務所でした。

ただ、気をつけたいのは
あくまで健康保険に関しては
「税理士国保」に加入しているのですが、
「年金」は「健康保険と厚生年金はセット」という
原則に基づいているので
この場合こういう事業所は年金でも「任意適用」と
なっています。

つまり「年金」は自分で国民年金に加入しないと
いけないということになります。


「税理士国保」に入っているからと安心していたら
「年金」の加入を忘れていた‥ということにも
なりかねませんので気をつけて下さいね。

余談ですが「東京芸能人国民健康保険組合」というのも
あるようです。
どんな芸能人が加入しているのでしょうか(笑)。




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