社会保険労務士の中村真里子です。
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会社に入社して労働時間の条件などをクリアすると
健康保険と厚生年金に加入します。
原則的に「健康保険」と「厚生年金」はセットです。
健康保険は加入したいけど厚生年金は入りたくない
ということは許されません。
手続きをする側から言っても「協会けんぽ」の場合だと
日本年金機構に届け出をすると厚生年金と同時に
健康保険も加入の手続きを済ますことができます。
しかし「健康保険」と「厚生年金」が何から何まで
同じなのかというのは少し違います。
このブログで何度も登場している「標準報酬月額」の
等級の話です。
例えば中小企業の経営者が
100万円の給与を貰っているとします。
この場合この経営者の「標準報酬月額」は
「健康保険」は98万円、「厚生年金」は62万円となります。
これは「健康保険」と「厚生年金」のそれぞれの等級の
上限と下限が違うからなんです。
「厚生年金」の場合は63万5千円以上の給与は
それ以上の等級がないので「標準報酬月額」62万円に当てはめます。
他の例だとパートタイマーの方が9万円の給与だとすると
「健康保険」は8万8千円の「標準報酬月額」となりますが、
「厚生年金」の場合「標準報酬月額」の第1級は9万8千円から
となりますのでこの方の「厚生年金」の「標準報酬月額」は
9万8千円となります。
参考までに「健康保険の標準報酬月額」は
1等級から47等級まであり5万8千円から121万円まで。
「厚生年金の標準報酬月額」は1等級から30等級までで
9万8千円から62万円となっています。
注:記事の中での給与とは
正確に言えば4月から6月までの給与の平均額
「報酬月額」のことです。
わかりやすくするために「給与」という言葉を
使っています。
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