健康保険と厚生年金はセット① | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

会社に入社して労働時間の条件などをクリアすると
健康保険と厚生年金に加入します。

原則的に「健康保険」と「厚生年金」はセットです。
健康保険は加入したいけど厚生年金は入りたくない
ということは許されません。

手続きをする側から言っても「協会けんぽ」の場合だと
日本年金機構に届け出をすると厚生年金と同時に
健康保険も加入の手続きを済ますことができます。

しかし「健康保険」と「厚生年金」が何から何まで
同じなのかというのは少し違います。

このブログで何度も登場している「標準報酬月額」の
等級の話です。


例えば中小企業の経営者が
100万円の給与を貰っているとします。
この場合この経営者の「標準報酬月額」は
「健康保険」は98万円、「厚生年金」は62万円となります。
これは「健康保険」と「厚生年金」のそれぞれの等級の
上限と下限が違うからなんです。

「厚生年金」の場合は63万5千円以上の給与は
それ以上の等級がないので「標準報酬月額」62万円に当てはめます。

他の例だとパートタイマーの方が9万円の給与だとすると
「健康保険」は8万8千円の「標準報酬月額」となりますが、
「厚生年金」の場合「標準報酬月額」の第1級は9万8千円から
となりますのでこの方の「厚生年金」の「標準報酬月額」は
9万8千円となります。

参考までに「健康保険の標準報酬月額」は
1等級から47等級まであり5万8千円から121万円まで。
「厚生年金の標準報酬月額」は1等級から30等級までで
9万8千円から62万円となっています。



注:記事の中での給与とは
  正確に言えば4月から6月までの給与の平均額
  「報酬月額」のことです。
  わかりやすくするために「給与」という言葉を
  使っています。



「家計簿」で「家計管理をきちんとやりたい」という方、
11月にセミナーやります。

詳しくはこちらを。



 アメンバーさん引き続き募集中です。
  こちらをご覧下さい。