パートさんの有給休暇 | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

昨日有給休暇の話を書きましたので
本日も「有給休暇」のお話を。

よく「パートには有給休暇なんてない!」というのを
聞かれることもあるかと思います。
果たしてそうなんでしょうか?

いいえ、パートタイマーさんにも「有給休暇」はあります。
但し条件つき。

週の所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が
30時間未満の労働者。
週以外の期間によって労働日数が定められている場合は
1年の所定労働日数が216日以下の労働者。
この条件に当てはまる方には「有給休暇」が与えられます。


しかし、正社員と同じだけの日数は与えられません。
「比例付与」と言って正社員の「有給休暇」の日数に対して
下記の計算式で計算された日数となります。


通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数 
                             5.2

こんな式を見てもなんだかわからないですねあせる

簡単に説明しますと
通常の労働者、一般的にいう正社員の場合は
入社して半年経つと10日の「有給休暇」が発生します。

では、週4日勤務のパートさんが入社して半年経った場合
10日に4日を掛け5.2で割ると7.69となります。
端数は切り捨てますのでこの方の「有給休暇」の日数は
7日ということになります。

パートさんに「有給休暇」がないなんてことはありません。
気をつけて下さいね。




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