130万円の壁を超えるといいことも‥ | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

先日主婦のパートタイマーの方の年収が130万円超えると‥
という記事を書きました → こちら

年収が130万を超えると夫の扶養にはなれず、
職場の社会保険に加入するか、
自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

扶養だったら1円も払わずに済んだのに、
保険料を負担しなければならなくなれば
手取りは大幅に減ってしまいます。

しかし、職場の社会保険に加入できれば
年金は厚生年金となりもらえる年金額が増えます。

これが1つのメリット。

もう1つ健康保険に加入すれば病気などで療養した場合
「傷病手当金」という制度があります。


これは「労務につけなくなった日から3日を経過した日」
つまり4日目から仕事ができない期間、
1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されるというものです。

この「傷病手当金」最長で1年6ヶ月までもらうことができます
(実際支給された日ではなく暦で見ます)。

一般の医療保険などは「入院1日いくら」という感じですけど、
「傷病手当金」は自宅療養でも支給されますよ。

もちろん病気などしないことが一番ですが、
こういう制度があるということも知っておいて下さいね。


※ 「標準報酬日額」とは3ヶ月平均の報酬を標準報酬月額等級表に
  当てはめたもの(標準報酬月額)を30で割った額。


※ 今回の記事はあくまで職場の社会保険に加入した場合です。
  国民健康保険の場合「傷病手当金」の制度があるかどうかは
  各市町村によります。




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