納付期間が足りなくても諦めない!② | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

先日はこのタイトルで「厚生年金」についての
お話をしました。

本日は「国民年金」の場合です。

「国民年金」の被保険者となるのは60歳未満の人です。
(厚生年金は70歳まででしたね)。

現在は会社員の妻(夫)で扶養されている人は
「第3号被保険者」となります。
これは強制加入です。

しかし、昔は会社員の妻(夫)は任意加入だったため、
この「第3号被保険者」という制度ができるまで
「国民年金」に加入していなかった人もいます。

そうすると「国民年金」がもらえる納付期間25年と
いうのがクリアできない場合もあります。

自営業の人も滞納していて25年に足りない場合も
あります。

また、25年は満たしているけど、少しでも年金の額を
増やしたいと思っている人もいます。

そのような人たちのために「国民年金」では
「任意加入」という制度があります。
これは60歳以降65歳まで保険料を払うことが
できるようにする制度です。


これによって「国民年金」の受給権が確保できたり、
年金の額が増えるということになります。



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