社会保険労務士の中村真里子です。
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先日はこのタイトルで「厚生年金」についての
お話をしました。
本日は「国民年金」の場合です。
「国民年金」の被保険者となるのは60歳未満の人です。
(厚生年金は70歳まででしたね)。
現在は会社員の妻(夫)で扶養されている人は
「第3号被保険者」となります。
これは強制加入です。
しかし、昔は会社員の妻(夫)は任意加入だったため、
この「第3号被保険者」という制度ができるまで
「国民年金」に加入していなかった人もいます。
そうすると「国民年金」がもらえる納付期間25年と
いうのがクリアできない場合もあります。
自営業の人も滞納していて25年に足りない場合も
あります。
また、25年は満たしているけど、少しでも年金の額を
増やしたいと思っている人もいます。
そのような人たちのために「国民年金」では
「任意加入」という制度があります。
これは60歳以降65歳まで保険料を払うことが
できるようにする制度です。
これによって「国民年金」の受給権が確保できたり、
年金の額が増えるということになります。
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