納付期間が足りなくても諦めない! | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんばんは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ


先日のご近所さんとの飲み会で、
62歳の女性とお話したときのこと。

A子さん「まだ、私、仕事してるのよ」。

私「あ~、年金(在職老齢年金のこと)もらいながらですよね」。

A子さん「ううん、まだ年金がもらえないのでがんばってるの」。

厚生年金の場合、厚生年金の保険料を1年以上支払っていて
保険料を納付した期間と免除された期間が25年以上あれば、
60歳から「特別支給の老齢厚生年金」というものが
もらえます
(昭和36年4月2日以降生まれの男性、
昭和41年4月2日以降生まれの女性は
この制度はなくなります)。


てっきりA子さんももらっていると思っていたのですが、
25年の納付期間が足りないのだと思います。

厚生年金の場合、70歳まで保険料を払うことも可能です。
年金をもらえる条件の期間が足りない方は
厚生年金を掛けられる仕事の仕方をすれば年金の受給権が
得られますね。

次回は国民年金のことをお話したいと思います。



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