20歳前の傷病による障害年金は? | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんばんは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

子宮頚がんワクチンの副作用が問題になっています。
ティーンエイジャーの女の子がこういうことで苦しむのは
心が痛みます。

今回のタイトルの20歳前の傷病の障害年金ですが、
国民年金は20歳以上60歳未満の人が被保険者です。
そうなると20歳未満の人は国民年金に加入していないので、
「障害年金」はもらえないということになります。

と、いう話であれば今日のブログはここまで‥となりますが、
そうではなく「初診日に20歳未満」であれば、
国民年金から「障害基礎年金」をもらえる資格はあります。

何度かこのブログで「障害年金」のことを書きましたが、
「障害年金」にも「老齢年金」と同じように
保険料の納付要件はあります
(これにつきましては後日書きたいと思います)。

但し、20歳前傷病による障害の「障害基礎年金」については、
「初診日に20歳未満」であることが要件であって、
保険料の納付要件は問われません。


・障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日

・障害認定日が20歳に達した日の後であるときはその障害認定日

これらの日に障害等級に該当すれば「障害基礎年金」が支給されます。

※障害認定日の説明はこちらをどうぞ。





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