皆さま、こんばんは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
前回の記事で「傷病が治った日」とは普段私たちが
考えていることとは違うと書きました。
一般的に「傷病が治った」というのは完治したことだと
思いませんか?
しかしこれを言葉どおり受け取ると、
では何故「治った日」を「障害認定日」として
「障害年金」が支給されるのか不思議に思われないでしょうか?
実は「障害年金」に関して言えば「傷病が治った日」
イコール「完治した日」ではないのです。
「傷病が治った日」というのはその症状が固定し、
それ以上療養の効果が期待できない状態を言います。
例を挙げますと、
事故で腕を切断したときはこれ以上治療のしようが
ありません。
こういう場合は初診日から1年6ヶ月を待たずとも
「傷病が治った日」(症状が固定した日)として
「障害認定日」となるわけです。
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