皆さま、こんにちは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
先日から「障害年金」の話をちょくちょくしています。
先日は「障害年金」の「初診日」について書きました。
本日は「障害年金」の「障害認定日」についてです。
「障害認定日」」というのは、
障害の程度を判断し、障害年金が支給できるかどうか
また、支給する場合には何級に該当するかを決める
基準日のことをいいます。
簡単に書きますと
「「初診日」から起算して1年6ヶ月を経過した日
またはその1年6ヶ月までにその傷病が治ったときはその日」
のことを言います。
1年6ヶ月を経過した日というのが1つの基準ですが、
「傷病が治った日」というのは
私たちが普段考えているのとは少し違った要素も
含みます。
これについては次回(多分‥)の更新で!
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