皆さま、こんばんは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
先日「労働判例研究会」に行って来ました。
この講座は弁護士の方が講師で判例をもとに
いろんな観点から物事を見れるので
楽しみにしております。
法律って意外と感情に訴えるものもあるのだと感心したり。
今回は「介護事故と損害賠償責任」がテーマでした。
介護サービス事業者が介護中に予想外の事故(介護事故)を
起こした場合の損害賠償責任の有無です。
資料を読んでますとお互い不幸な事故だったのだと
感じることも多いです。
介護する側もされる側も。
但し、こういう介護事故の場合介護をしていた当人に
損害賠償責任があるというより、
その施設の責任が問われることが多いようです。
これは
「介護サービスを提供する従事者は、医師、看護師などと比較すると、
教育課程や法の要求からみて専門家とは認知しにくい人材である場合が
少なくないので」
とあります(少し失礼な言い方ですよね)。
しかし、あまりに個人の責任が重くなると
ただでさえ低賃金、重労働の介護業界に人材が来ない
ということにもなりかねません。
介護に従事する人にもっとプロフェッショナルであるべきという
要求を突き付けるのなら
その前に‥と考えたりもしたのでした。
*******************************************************
7月16日(火)のセミナーご参加お待ちしております
詳細はこちらから。(残席2です)