職場のいじめ・ハラスメント | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、こんばんは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

先日こちらのセミナーに行って来ました。

「職場のいじめ・ハラスメントに関する判例と予防の要点について」。

どこまでが「パワハラ」になるのか?という
大変難しいテーマです。

「セクハラ」はまだわりと基準がはっきりしているところが
ありますが、
「パワハラ」は暴行などは論外ですが、
「業務指導の一環」と言われてしまえば、
多少の叱責などは線引きできないということになります。

実際、判例などを見てもこれといった決定打はなく、
各裁判所の判断に委ねられているような印象を持ちます。

地裁と高裁で180度違う判決が出ている例もあります。

ある裁判などでは上司のメールに腹を立てた従業員が
上司を訴えて100万円を請求しましたが、
結局5万円の慰謝料しかもらえなかったという例もあります。

この裁判は訴えた本人は意地だけという感じで
「感情論」になってしまったようです。

しかし、私個人は部下を叱責するなら本人だけを
別室に呼んで言うべきだと思いますし、
その行為だけを具体的に叱責するべきだと
思うのです。

「パワハラ」ではありませんが、
私もある人にあるひとつの行為に対して
「人としてどうか」とメールで書かれ
とってもショックだった覚えがあります。

それはともかく「パワハラ」の判例は
とても興味深いものがありました。
「法律論」というよりこれは生身の人間同士の
人間関係を客観的にどう見るか?なのだと
感じました。




5月の個人相談日(対面)


  26日(日)

  30日(木)


以前に何度か告知させていただいたのですが、

女性で集まって「社会保険制度」のことや

他にも いろいろ社会で問題になっていることを

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