皆さま、こんばんは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
前の記事の「若い奥さま」の話の続きというか
今回はちょっとあれ?と首をひねるようなお話です。
前回は「子どものいない30歳未満の奥さま」のお話でした。
今回は「子どものいる30歳未満の奥さま」の話です。
こういう文言をどう理解しますか?
「30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき」。
「遺族基礎年金」というのは「子のある妻」に支給されます。
この「子」とは18歳、ざっくり言うと高校を卒業するまでの
子どものこと。
つまり上の文言は子が高校を卒業したら妻の受給権が消滅する
ということを言っています。
しかし冷静に考えてみると
30歳未満の妻に18歳になる子どもがいると考えられますか?
ここで私は首をひねりました。
しかしまた改めて考えてみると‥。
夫がうーんと年上で再婚だとしたら
あり得ますよね。
つまり前妻の子どもを引き取っていたら
という場合です。
で、ここで何を言いたいのかという結論ですが、
子どものいる奥さまでも子どもが高校を卒業してしまったら、
遺族基礎年金(国民年金)は権利を失います。
但し、遺族厚生年金(厚生年金)は遺族基礎年金の
権利を失った日から5年を経過したときに権利を失います。
例: A子さん 27歳。
夫の前妻の子ども 16歳。
子どもが18歳のときA子さんは29歳。
ここで「遺族基礎年金」の権利は失いますが、
「遺族厚生年金」は29歳から5年が経過した
34歳で権利がなくなるということです。
5月の個人相談日(対面)
26日(日)
30日(木)
以前に何度か告知させていただいたのですが、
女性で集まって「社会保険制度」のことや
他にも いろいろ社会で問題になっていることを
ワイワイ話してみませんか?
かた苦しい話は一切なしで。
よければご連絡下さいね。
それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪