若い奥さまは注意して下さい | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんにちは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

今日のタイトル、最初は「若妻の悩み」にしようかと思いましたが、
なんか誤解を受けかねないあせるタイトルだと思い自重致しました。

さて、本題に入ります。

30歳未満でまだ子どもがいない女性が会社員の男性と
結婚していたとします。
あるときこの夫が亡くなりました。
さて、年金はどうなりますか?

会社員の夫という場合「厚生年金」なので、
妻は「遺族厚生年金」がもらえます。
厚生年金の場合国民年金と違って、
「子」がいるかどうかは問われません。

「遺族厚生年金」があるからこれで老後まで一応一安心‥とは
実はなりません。

30歳未満の子のない妻の場合、
「遺族厚生年金」の受給権を取得した日から5年を経過すると
権利が消滅します。


例えば28歳で受給権が発生しても33歳で
「遺族厚生年金」はもらえなくなるということです。

昔はこういう制度はなかったのですが、
これも年金財政が苦しいのと、
若い女性なら働き口はあるはずだという考えから
きているのでしょうね。



5月の個人相談日(対面)


  23日(木)

  26日(日)

  30日(木)


以前に何度か告知させていただいたのですが、

女性で集まって「社会保険制度」のことや

他にも いろいろ社会で問題になっていることを

ワイワイ話してみませんか?

かた苦しい話は一切なしで。

よければご連絡下さいね。

それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪