皆さま、こんばんは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
前回のブログで少し「労災保険」のことに触れました。
フリーターの人はたとえ「国民健康保険」でも
「労災保険」は適用されるということです。
これは「健康保険」や「厚生年金」に加入しているかどうかは
関係ありません。
と、言うのは「労災保険」というのは
年齢や正社員、非正規社員、アルバイト、試用期間中などに
関係なく適用されるからです。
国籍も関係ありません。
つまり法人に勤める全員が「労災保険」においては
被保険者と考えることができます(そんな言い方はしませんが)。
だから法人に勤める人は「労災保険」に
加入しているかどうかというのは心配要りません。
法人である限り届け出の有無にかかわらず
労災保険法が適用されます。
5月の個人相談日(対面)
23日(木)
26日(日)
30日(木)
以前に何度か告知させていただいたのですが、
女性で集まって「社会保険制度」のことや
他にも いろいろ社会で問題になっていることを
ワイワイ話してみませんか?
かた苦しい話は一切なしで。
よければご連絡下さいね。
それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪