私って「労災保険」に加入してますか? | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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家計管理と資産形成にちょっとした知恵を。

皆さま、こんばんは。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ

前回のブログで少し「労災保険」のことに触れました。
フリーターの人はたとえ「国民健康保険」でも
「労災保険」は適用されるということです。

これは「健康保険」や「厚生年金」に加入しているかどうかは
関係ありません。

と、言うのは「労災保険」というのは
年齢や正社員、非正規社員、アルバイト、試用期間中などに
関係なく適用されるからです。
国籍も関係ありません。

つまり法人に勤める全員が「労災保険」においては
被保険者と考えることができます(そんな言い方はしませんが)。

だから法人に勤める人は「労災保険」に
加入しているかどうかというのは心配要りません。

法人である限り届け出の有無にかかわらず
労災保険法が適用されます。



5月の個人相談日(対面)


  23日(木)

  26日(日)

  30日(木)


以前に何度か告知させていただいたのですが、

女性で集まって「社会保険制度」のことや

他にも いろいろ社会で問題になっていることを

ワイワイ話してみませんか?

かた苦しい話は一切なしで。

よければご連絡下さいね。

それなりに人数が集まれば開催したいと思います♪