霊感商法に関する消費者契約法の一部改正 | 大分県大分市FP けーすけ お金との向き合い方で未来が変わるなら!?

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こんばんは。

 

大分のファイナンシャルプランナー

 

けーすけのブログにお越しいただき

 

ありがとうございます。

 

 

霊感商法に関する消費者契約法の

一部改正が施行されています。

 

 

テレビなどでも話題になっている

霊感商法について、

消費者契約法でも一部改正が行われ

1月5日に施工されています。

 

 

 

これだけ社会問題になれば

法律も変わる。

 

 

具体的には、

ポイントは3つ。

 

 

1つ目は、

これまでであれば

消費者の生命、身体、財産に関する重要な事項が

定められていましたが、

今回ではその親族まで対象となっています。

 

世代間の問題が起きていることから、

一度信じている人の考えは変わりませんが、

その親族は信じているかは別ですので、

その部分が改正のポイントです。

 

 

 

2つ目は、

霊感商法では

将来に対しての不利益を

回避することが出来ないとの

不安を煽るケースが多いですが、

 

改正では

現在に生じるものも

含まれるようになっています。

 

今の生活を苦しめてまでする必要はないと、

受け取れます。

 

 

3つ目は、

勧誘に際し、不安を煽るケースが多いですが、

当事者が

不安を抱いていることに乗じて勧誘する部分にも

対象範囲が含まれています。

 

誰しも生活をしていると、

不安を抱くこともあります。

 

その不安を解消したいために

行動を起こしていると思いますが、

それで生活が

変わっているのかということですね。

 

法律が改正されたからといって

使い勝手が良くなるかわかりませんが、

疑問を感じた際には

第三者に相談することがいいですね。

 

 

そして、

 

改正に伴い

取消しの期間も変わりました。

 

 

これまでは

契約して追認ができるときから1年でしたが、

3年に変更されています。

 

さらに契約締結時から、

5年のところが10年に変更されています。

 

霊感商法は

顕在化しにくい部分でもあります。

悩んでいる間に

期間が経過してしまったことも考えられます。

 

期間の延長によって

悩んでいる人も

救済の対象にできるようになっていると

感じています。

 

 

あまり関係ないという人もいるかもしれませんが、

法律の改正や新しい制度の創設に関しては

目的や真意、思惑を知っておくことは必要です。

 

今回の消費者契約法の改正は

被害者救済が目的ですが、

問題は実際に救済されるか?

 

この部分は今後どうなっていくのかを

見守るしかありませんが、

いい方向に向かうといいですね。

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

詳細に知りたい人は

 

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律

(令和4年法律第99号)概要

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/2022_contents_02/assets/consumer_contract_act_221216_0001.pdf

 

改正法・新法のチラシ(令和5年1月)

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/2022_contents_02/assets/consumer_contract_act_230105_0004.pdf

 

 

 

 

 

 

 

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