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地震保険の選び方②

みなさん、こんばんは。


今日は、地震保険の選び方②ということで


持ち家が、マンションの場合を取り上げます。


共同住宅に住んでいる多くの方は、自分だけ地震保険に入っていても


どうなんだろう?と疑問に思っている方も多いのでは・・・


マンションはご存じのように、共有部分と専有部分にわかれます。


自分で加入するのは専有部分だけになります。


損害の判断は、マンション全体の破損状況で判断されるので注意が必要です。


家財に関しては、個々の損害状況で判断されます。


地震が原因の火災の場合は、火災保険だけに加入していた場合は支払い対象になりません。


やはり、マンションでも、地震保険の検討は大切ですね。




被災した時でも、税金の納税は待ったなし?

こんばんは、今回は被災した時の税金の支払いについてです。


所得税・住民税・固定資産税など、軽減されます。


二つの方法があります。


①つめは、雑損控除の活用です。


計算に基づき、該当する損失額を雑損控除として所得から控除できます。


年間の所得から控除しきれない場合は、翌年以降3年まで繰り越しが可能です。


②つめは、災害免除法による軽減です。


損害額が住宅の1/2以上で所得1000万以下の人が対象です。


所得額によって、所得税の 全額、1/2、1/4が減免されます。


①と②のどちらが有利なのかは、損害額や所得額によって違ってきますので

計算して選択しましょう。


補足ですが、被害が財産の20%を超えるような場合は、所得税の納税猶予を受けることができます。







災害弔慰金・災害障害見舞金とは?

災害で家族が死亡したり、重度の障害を負った場合に、市町村から


災害弔慰金・災害障害見舞金が支給される制度があります。


災害弔慰金、は亡くなった方がその世帯の主たる生活維持者だった場合は


500万円支給され、それ以外の方が無くなった場合は250万円が遺族に対して


支給されます。



災害障害見舞金は、該当者が生活維持者の場合は250万円、それ以外の方の場合は125万円を上限に支給


されます。


被災者の方の復興の強い見方ですね。


さらに詳しい内容や申請方法については、各市町村窓口に相談してください。


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