「扶養に入った妻が、失業保険をもらうため扶養から外れないといけない」
という相談がありました![]()
退職して、次の仕事が見つかるまでは家族の扶養に入る、というのは自然の流れかもしれませんが、失業保険との兼ね合いを考えると、注意が必要です![]()
私たちが「失業保険」と呼んでいるものは、正確には「雇用保険における基本手当」と言います![]()
基本手当は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、雇用保険の被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給されます。
(厚生労働省ホームページより)
要件を満たすことで、退職後、再就職をするまでの間、所定の日数給付が受けられる制度です![]()
一方で扶養には
「税制上の扶養」
と
「社会保険上の扶養」
の2種類があります。
扶養に入ると、前者の方では配偶者控除を受けられるので、世帯の税金負担が軽くなり、後者の方では社会保険料の負担なく被保険者になれるというメリットがあります![]()
そして、雇用保険の基本手当を受給するためのポイントとなるのは、後者の「社会保険上の扶養」です。
というのも、雇用保険の基本手当は非課税のため、税法上の収入とはみなされませんが、一方で、社会保険上の扶養には、一年間の収入が130万円未満であることが条件の一つで、この収入には基本手当も含まれるからです![]()
具体的には、基本手当が年間130万円(日額3,612円)以上になる場合、扶養に入ることはできないという事になります。
ただし、基本手当が年間130万円以上でも、基本手当の待期期間や給付制限期間中は扶養に入ることができます。
仕事をしていないのに、扶養に入れないなんて嫌だな・・・
と思うかもしれません。しかし、社会の制度を私たちが変えることはできません。
そこで大切なのは
このような制度の仕組みを知り、備えをしておくという事です。
社会保険上の扶養に入れないという事は、社会保険料(年金や健康保険)を自身で全額負担しなければなりません![]()
退職し、収入が減ったうえ、社会保険料分が家計から負担しなければならないいうことです![]()
その金額を見積もり、どこからどのように捻出するか、心づもりができていると、より安心ですね![]()
