■国保でも新型コロナウイルス感染症なら傷病手当金が出るようになるか・・・
本日も在宅ワーク中の名古屋でファイナンシャルプランナー&社会保険労務士をしている、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。
さて、皆さん、健康保険の制度で「傷病手当金」というのがあるのはご存じでしょうか。
詳細は、以前に書いたこちらのブログ記事「傷病手当金とは」をご確認いただくとして、ザクっとご説明すると、病気やケガで仕事ができない日が3日以上続くと、最長1年6カ月、日給の2/3の額を手当金としてもらえるという、長期療養の際には非常に助かる健康保険の制度です。
病気やケガの療養時にもらえる手当金ですから、当然ながら新型コロナウイルス感染症にかかり、入院などをした際にはもらえます。
ただし、この「傷病手当金」というのは健康保険の制度。
どういうことかと言うと、健康保険というのは多くの会社員の方たちが加入しており、自営業者や一部の会社員の方などが加入しているのは国民健康保険。
国民健康保険では「傷病手当金」は任意の制度ですので、国民健康保険を運営する市町村などにより有無が異なりますが、通常は国民健康保険に傷病手当金はないところが大多数。
つまり、自営業など(一部の会社員等を含む)の国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症にかかり、入院等の療養をした場合に、収入の減少を補う補償がない状況にあるということです。
そこで、令和2年3月10日に厚生労働省より、市町村等に対して国民健康保険の加入者でも、新型コロナウイルス感染症による療養の場合は傷病手当金を出すよう検討してほしい。その費用は全額国が持つ旨の通知がされました。
■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」(令和2年3月10日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
そして、令和2年3月24日に厚生労働省より各市町村等に対して、Q&Aや事務手続きについての参考例が示され、令和2年4月6日までに新型コロナウイルス感染症による療養について傷病手当金の支給をどうするか意向を報告するように通知がされました。
■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」(令和2年3月24日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000612737.pdf
Q&Aや事務手続き等についての資料を見てみると、当面は令和2年9月30日までで状況により延長もあり得ることや、事業主等の証明も必要なため手続きが多いことなどはありますが、安心には変えられないので、全国の市町村等が対応してくれると有難いなぁ・・・と思った次第です。
最後に、傷病手当金は申請しないともらえませんので、その点はご留意を。
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