■【ご相談事例】国民年金の特別催告状が届いたんですが・・・
名古屋のCFP・1級FP技能士&社会保険労務士の廣江淳哉です。こんにちは。
つい数日前ですが、こんなご相談をお受けしました。
(※ご相談者の方に匿名でのブログ掲載OKをいただいています。)
国民年金の特別催告状が届いたんですが、どうしたらいいですか・・・
この特別催告状というのは、払っていない国民年金の掛金を払ってくださいねという、いわゆる督促状です。
国民年金というのは、20歳~60歳までの40年間納付義務があります。ですので、結論から言うと、払えるなら払った方がいいということです。当然ながら払った分は年金が増えるので、老後の収入にもつながりますし。
ただ、ご相談の連絡をもらうということは、払うのが大変ということでもあります。
ご事情を伺うと、お仕事を辞めてしまい、失業状態なので払うのが大変だと・・・。
ということで、特別催告状を無視して、最終催告状が届き、財産の差し押さえなんてことになると大変ですから、払えないなら払えないで、その事情を説明した方がいいことをお伝えしました。
また、国民年金には保険料(掛金)免除制度があることも合わせてお伝えしておきました。
収入(所得)が少なかったり、失業したりすると申請でき、認められると「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」のどれかの額の保険料(掛金)免除が受けられます。
なお、年金事務所にも念のため確認しましたが、失業による免除申請は、2年1カ月まで遡れるとのことでした。
ご参考まで。
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