【お客様より】年末の臨時お小遣い(ボーナス)の決め方
名古屋でファイナンシャルプランナー&社会保険労務士をしている、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉です。
さて、2019年もあと10日ほどですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
12月と言えばボーナスが出る時期でもあり、ボーナスが出ると臨時でお小遣いがもらえるという人もいるかもしれませんね。
さて、今日はそんなお小遣いの話を少し。
弊事務所の主サービスであるライフプラン作成時には、お小遣いも家計支出でありますので、いくらか、いくらにするかなど伺っています。定額制の家庭もあれば、定率制の家庭もあり、定額+定率という家庭もあります。
そして、年末にこんな臨時お小遣いを出すのもいいねという話になりましたので、ご紹介です。
弊事務所のライフプランは1年ごとに家計収支を見ていきます。その際の項目は大きく3つで、「収入」、「支出」、「資産」となります。
そうしますと、年末の資産額というのが毎年出ます。
ですので、ライフプランを作成させていただいた際には、「年末に預貯金などの合計金額が、この資産額の予定通りかチェックをしてくださいね」とお伝えしています。
すると、こんな台詞が返ってきました。
「ということは、この予想資産額より多い分はお小遣いにしてもいいですよね」と。
確かに、ライフプランが完成すると、この資産額がしっかり貯まっていっていたら将来は安心できるという目安でもありますので、その資産額以上はお小遣いとして使っても大丈夫と言えます。
そのため、上記のお客様はご夫婦でご相談され、年末の予想資産額より多い分はお小遣いにしようと決められました。
全額ではなく、それぞれ2割ずつとし、ご夫婦で4割とのことでした。
ご参考まで。
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