■介護休業給付金が変わった!!
最近は、「仕事と介護の両立」をテーマにした企業内でのセミナーなどを担当させていただくことも増えているのですが、最近、法改正があった介護休業給付金についてご紹介!!
介護休業給付金と言うのは、対象家族を介護するために仕事を休んだ際、つまり介護休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付金のことです。
もらえる日数は最大で93日ですので、約3カ月。
いくらもらえるかというと、「介護休業をする時点での賃金日額」の「40%」だったのが、平成28年8月から「67%」となりました。
ちなみに、「介護休業をする時点での賃金日額」というのには上限があり、今までは14,210円だったのが、同じく平成28年8月から計算方法が変わり、15,620円となりました。
ということは、93日間で最大でいくらの給付が受けられるようになったかというと、以下になります。
【平成28年7月まで】
14,210円 × 93日 × 40% = 528,612円
【平成28年8月から】
15,620円 × 93日 × 67% = 973,282円
この金額の差は結構大きいと思いますので、仕事と介護を両立していこうという人にはきっとありがたいですよね。
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