傷病手当金とは・・・。給付の現状は・・・。 | FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■傷病手当金とは・・・。給付の現状は・・・。


昨日のブログ『【住宅ローン】病気やケガで働けなくなった場合も1年間補償』 で傷病手当金について触れましたが、早速ご質問をいただきました。


というわけで、そもそも「傷病手当金とは?」からご説明したいと思います。


この傷病手当金というのは、健康保険制度の中の1つの給付であり、病気やケガで仕事ができない時に手当てが受けられるというのものです。


手当の額は、休んだ日の日給(標準報酬日額)の2/3が、休み始めてから1年6か月まで支給されます。


なお、健康保険の制度ですので会社員の方が対象となり、会社員の方でも国民健康保険に監修されている方は任意給付のため保障が受けられないことがある点と、継続した3日以上の待期(休み)が必要などの規定がある点にはご注意を。


さてさて、皆さん、ご存知でしたか?


ライフプラン作成時に家計のリスクについてお話しする際にご説明すると、「そんな制度あるんですか?」と驚かれる方もたくさんいらっしゃいます。


そこで、この傷病手当金の平成23年の支給状況をまとめた資料が中小企業が加入する全国健康保険協会のホームページありましたので、ちょっと拝見。


支給日数別の件数割合をみてみると、30 日が18%、31 日が27%と割合が高くなっており、この両日数で4 割強を占めているそうです。


また、同じ病気やケガで支給を受けた回数別の調査では1 回が最も多く31%となっていました。


ただ、残りの69%の方は同じ病気やケガで複数回の支給をうけているということでもあり、1年6か月の期間内に仕事もしながら療養をしているということですね。


ちなみに、支給を受ける原因となった病気やケガ別の1位は精神疾患の26.3%で、次いでガン(新生物)の19.8%、循環器系疾患の11.8%と続いているようです。


詳しくは、全国健康保険協会発表の以下のファイルをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/107244/20121017-150902.pdf



この制度を知って、会社員の頃って、けっこう社会保障がしっかりあったんだなぁと思う今日この頃です。




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