3歳未満の子を育てながら時短等で働く人への厚生年金の特例 | FPパパの子育て&お金のはなし

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2児のパパでもあるファイナンシャルプランナー(FP)廣江淳哉が書く子どものおこづかい日誌(育児日誌)、子育ての気付き、節約術、おすすめの本などについてのブログです。

■3歳未満の子を育てながら時短等で働く人への厚生年金の特例


このところ、出張相談の依頼を頻繁にいただき、一宮市や津島市など名古屋近郊へのご訪問もさせていただいている名古屋&三田市・神戸市北区のファイナンシャルプランナーひろえFP事務所の廣江淳哉です。


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最近は、ファイナンシャルプランナーとしてさらに進化するため、知識の深化を進めていますが、このところ、特に力を入れているのが年金や健康保険などの社会保険制度について。


先日も育休関連について学んでいたら、厚生年金制度の中の育児関連事項で初耳ということがあったのでご紹介したいと思います。


さて、お子さんが生まれた後のことですが、継続して仕事をするとなると、どうしても育児とのバランスから時短などを選択し、以前のように収入が得られないということがあると思います。


収入が減るということは、支払う厚生年金保険料が減ることであり、払う掛金が減れば、将来もらえるものも少なくなってしまいます。


しかし、3歳未満の子を育ている方の場合は、将来もらう年金のみ、お子様誕生前の高い収入を基準にして掛金を払ったものとして計算してくれるという制度があります。


つまり、払う掛金は下がった収入を基準にし、もらう年金は下がる前の高い収入が基準になるという、子育て世代の方に何とも優しい制度です。


これって、同じ会社に勤め、育休を取得し、その後復帰した場合だけかと思っていましたが、お子様の誕生前とその後で違う会社であっても一定の要件を満たせば、適用されるらしいのです。


一定の要件とは、前の仕事を退職したのがお子様誕生前一年以内などです。


日本の社会保険制度は請求や申請をすることで適用が受けられるものがほとんどで、こちらの制度も申し出により、適用されます。知っていないと・・・ですね。



ひろえFP事務所のFP廣江淳哉は、FPとしてさらに進化できるよう、“知識習得の継続”をお客様への3つのお約束の1つに掲げています。


その他の2つは以下のひろえFP事務所ホームページからどうぞ!!

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