エボラ出血熱と保険 Part3
エボラ出血熱と保険という内容の3回目です。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱と保険 Part2
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱と保険 Part2
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951209975.html
エボラ出血熱になり
保険が支払われるパターンの3つ目です。
3)災害割増特約
「特約」はメインの契約に付加されているオプションです。
そのため、必ずしも皆さんの保険に付加されているとは限りません。
この「特約」は、「不慮の事故」による死亡の場合、
2)でお伝えした通常の「死亡保険金」に上乗せして支払われる特約です。
生命保険1,000万円の契約に
災害割増特約1,000万円が付加されていた場合、
交通事故などでの死亡は、2,000万円が支払われる計算です。
ここでポイントとなるのは
本来病気である
感染症は保険の世界では「災害」という扱いになります。
厚生労働省が指定する感染症*のうち
14種類に感染した場合は、
病気なのですが「災害」として認識されます。
エボラ出血熱はこの14種類の1つに含まれています。
(他には、コレラ・赤痢・ジフテリア・腸チフスなど)
このため、上記の例のような生命保険契約をしていた場合、
交通事故による死と同様、
エボラ出血熱による死亡は、災害割増特約が上乗せされた
2,000万円が支払の対象となります。
*厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/
これら3つの保障が、エボラ出血熱に対応している生命保険の商品です。
これら民間保険会社の商品以外でも
自治体などが感染症の入院について
医療費を負担してくれる場合があります。
ご自身の済む役所に確認する事をお勧めします。
この他に、海外旅行保険に補償がついていたり、
企業向けに「店舗休業保険」などに対応する補償がついています。
こちらは損害保険の分野になります。
人を守る生命保険、物を守る損害保険で
それぞれ役割が違いますが、
エボラ出血熱を含む感染症は
もう「災害」や「事故」のレベルの確率です。
「感染してしまったらしょうがない・・・」
と割り切るしかないのかもしれません。
そんな簡単には割り切れない・・ですよね・・・
もう一度ご加入中の保険の内容を
念のため確認してみましょう。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱になり
保険が支払われるパターンの3つ目です。
3)災害割増特約
「特約」はメインの契約に付加されているオプションです。
そのため、必ずしも皆さんの保険に付加されているとは限りません。
この「特約」は、「不慮の事故」による死亡の場合、
2)でお伝えした通常の「死亡保険金」に上乗せして支払われる特約です。
生命保険1,000万円の契約に
災害割増特約1,000万円が付加されていた場合、
交通事故などでの死亡は、2,000万円が支払われる計算です。
ここでポイントとなるのは
本来病気である
感染症は保険の世界では「災害」という扱いになります。
厚生労働省が指定する感染症*のうち
14種類に感染した場合は、
病気なのですが「災害」として認識されます。
エボラ出血熱はこの14種類の1つに含まれています。
(他には、コレラ・赤痢・ジフテリア・腸チフスなど)
このため、上記の例のような生命保険契約をしていた場合、
交通事故による死と同様、
エボラ出血熱による死亡は、災害割増特約が上乗せされた
2,000万円が支払の対象となります。
*厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/
これら3つの保障が、エボラ出血熱に対応している生命保険の商品です。
これら民間保険会社の商品以外でも
自治体などが感染症の入院について
医療費を負担してくれる場合があります。
ご自身の済む役所に確認する事をお勧めします。
この他に、海外旅行保険に補償がついていたり、
企業向けに「店舗休業保険」などに対応する補償がついています。
こちらは損害保険の分野になります。
人を守る生命保険、物を守る損害保険で
それぞれ役割が違いますが、
エボラ出血熱を含む感染症は
もう「災害」や「事故」のレベルの確率です。
「感染してしまったらしょうがない・・・」
と割り切るしかないのかもしれません。
そんな簡単には割り切れない・・ですよね・・・
もう一度ご加入中の保険の内容を
念のため確認してみましょう。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱と保険 Part2
エボラ出血熱と保険 Part2
エボラ出血熱と保険という内容の2回目です。
コチラもご参照下さい。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱になり
保険がお金を支払ってくれるパターンその2です。
2)死亡保険金
あまり縁起の良い事ではありませんが、
エボラ出血熱に感染後に治療の甲斐なくお亡くなりになった場合、
生命保険から「死亡保険金」が支払われます。
「死亡保険金」は、死亡に関しては
ほぼ全てのパターンでお支払いの対象です。
「殺人」や「自殺」ですら対象です。
(一部例外はあります)
エボラ出血熱もこの例に漏れませんので
必ず支払われます。
「ほぼ全て」の例外は、契約後一定期間内の自殺、
保険金受取人による保険金殺人、
戦争などで日本の人口の半分くらいが同時に亡くなった場合です。
極端ですが、殺人犯に殺されても出ますし、
契約後4年以降に自殺をされても支払の対象になってしまいます。
(年数は保険契約によって異なります)
エボラ出血熱で亡くなった場合も
死亡保険金の支払の対象です。
ご結婚された方は、「死亡保険金受取人」が変更されているか
しっかりご確認下さい。
受取人が配偶者で無い場合、
スムーズに受け取れない場合があります。
次回は最後のパターンをお伝えします。
コチラもご参照下さい。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
コチラもご参照下さい。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱になり
保険がお金を支払ってくれるパターンその2です。
2)死亡保険金
あまり縁起の良い事ではありませんが、
エボラ出血熱に感染後に治療の甲斐なくお亡くなりになった場合、
生命保険から「死亡保険金」が支払われます。
「死亡保険金」は、死亡に関しては
ほぼ全てのパターンでお支払いの対象です。
「殺人」や「自殺」ですら対象です。
(一部例外はあります)
エボラ出血熱もこの例に漏れませんので
必ず支払われます。
「ほぼ全て」の例外は、契約後一定期間内の自殺、
保険金受取人による保険金殺人、
戦争などで日本の人口の半分くらいが同時に亡くなった場合です。
極端ですが、殺人犯に殺されても出ますし、
契約後4年以降に自殺をされても支払の対象になってしまいます。
(年数は保険契約によって異なります)
エボラ出血熱で亡くなった場合も
死亡保険金の支払の対象です。
ご結婚された方は、「死亡保険金受取人」が変更されているか
しっかりご確認下さい。
受取人が配偶者で無い場合、
スムーズに受け取れない場合があります。
次回は最後のパターンをお伝えします。
コチラもご参照下さい。
エボラ出血熱と保険 Part1
http://ameblo.jp/fp-daisuke/entry-11951205601.html
エボラ出血熱と保険 Part1
今テレビで騒がれているエボラ出血熱ですが
このまま日本に上陸せずに終息する事を切に願うばかりです。
とはいえ、万が一感染してしまった場合、
契約している保険はカバーしてくれるのでしょうか。
今回は3回にわけて
その事を中心にお話します。
民間の保険会社による保険が
皆さんを守る場合は主に3パターン想定されます。
まず守ってくれる1つ目のパターン。
入院給付金です。
1)入院給付金
CMでも頻繁に耳にする「入院一日あたりxxx円お支払いします」のアレです。
これを「入院給付金」と呼びます。
何日入院するかはわかりませんが、
例えば入院日数x10,000円の「入院保険」の契約をしていたら
30日間入院した場合、30万円を受け取る事ができます。
「入院保険」に加入していれば、
エボラ出血熱に感染しても、入院費の捻出はある程度できるかと思います。
ちなみに、普通の病気であれば「一般病床」という区別がされます。
他にも、「精神病床」「結核病床」「療養病床」などがありますが
もしエボラ出血熱で入院した場合、
「感染症病床」という特殊な病棟で隔離されます。
この「感染症病床」に入院する方は全国で年間200人程度、
そのうち約3分の2が2週間以内に退院します。
エボラ出血熱の国内での例はまだありませんが、
93%以上の確率で90日以内で退院しています。
「入院保険」も色々とありますが、
「入院給付金」が出るタイプの保険であれば
自己負担分を大幅に減らす事ができるでしょう。
未加入の方はご検討の価値があるかと思いますし
加入済の方は、保険証券を確認してみて下さい。
残りの2パターンは次の回で。
このまま日本に上陸せずに終息する事を切に願うばかりです。
とはいえ、万が一感染してしまった場合、
契約している保険はカバーしてくれるのでしょうか。
今回は3回にわけて
その事を中心にお話します。
民間の保険会社による保険が
皆さんを守る場合は主に3パターン想定されます。
まず守ってくれる1つ目のパターン。
入院給付金です。
1)入院給付金
CMでも頻繁に耳にする「入院一日あたりxxx円お支払いします」のアレです。
これを「入院給付金」と呼びます。
何日入院するかはわかりませんが、
例えば入院日数x10,000円の「入院保険」の契約をしていたら
30日間入院した場合、30万円を受け取る事ができます。
「入院保険」に加入していれば、
エボラ出血熱に感染しても、入院費の捻出はある程度できるかと思います。
ちなみに、普通の病気であれば「一般病床」という区別がされます。
他にも、「精神病床」「結核病床」「療養病床」などがありますが
もしエボラ出血熱で入院した場合、
「感染症病床」という特殊な病棟で隔離されます。
この「感染症病床」に入院する方は全国で年間200人程度、
そのうち約3分の2が2週間以内に退院します。
エボラ出血熱の国内での例はまだありませんが、
93%以上の確率で90日以内で退院しています。
「入院保険」も色々とありますが、
「入院給付金」が出るタイプの保険であれば
自己負担分を大幅に減らす事ができるでしょう。
未加入の方はご検討の価値があるかと思いますし
加入済の方は、保険証券を確認してみて下さい。
残りの2パターンは次の回で。
尊厳死と生命保険
11月初旬に、「尊厳死」がちょっとしたニュースになりました。
「尊厳死」を希望された方も、回復が困難な病気を抱えて
様々な想いがあってのご決断だったかと思います。
ご冥福をお祈り致します。
今後我々にも降り掛からないとも限らない
「尊厳死」ですが、
生命保険の契約の扱いはどうなるのでしょうか。
まずここで言う「尊厳死」は、
医師の協力の元で、注射などで意図的に命を終わらせる事。
アメリカのオレゴン州では合法となっている方法を指します。
日本では法的な整備が進んでいないため、
国内での「尊厳死」は
「自殺」または「医師による殺人」という扱いになる可能性もあります。
「自殺」であれば、
一般的に契約後3年以内は生命保険金の対象外になりますが
それ以降であれば生命保険金が支払われます。
「医師による殺人」も、
医師自身が保険金受取人である場合の例外を除けば
基本的に生命保険金は支払われます。
「尊厳死」であっても、死である事は変わらないため
保険金支払の対象となるわけです。
また、「尊厳死」は上記のような場合だけでなく
末期患者が生命維持装置などで
かろうじて命を保っている時に
生命維持装置を外す事も指します。
患者の意識のあるうちに
人間らしく尊厳のもとに命を終わらせる宣言を
事前にする事ができます。
正確には「尊厳死宣言」と呼び、
「尊厳死宣言公正証書」として書面で遺す事ができます。
(公証役場にて保管されます)
この証書をもって、医師の判断のもと
生命維持装置を外す事が認められます。
この場合は、「自殺」にも「医師による殺人」にも該当しません。
そしてもちろん、死亡保険金の支払対象となります。
高齢化が進むにつれ、
今まで以上に議論の的になりそうな「尊厳死」。
同時に保険に関わるルールも
変わる可能性もあるかもしれませんね。
「尊厳死」を希望された方も、回復が困難な病気を抱えて
様々な想いがあってのご決断だったかと思います。
ご冥福をお祈り致します。
今後我々にも降り掛からないとも限らない
「尊厳死」ですが、
生命保険の契約の扱いはどうなるのでしょうか。
まずここで言う「尊厳死」は、
医師の協力の元で、注射などで意図的に命を終わらせる事。
アメリカのオレゴン州では合法となっている方法を指します。
日本では法的な整備が進んでいないため、
国内での「尊厳死」は
「自殺」または「医師による殺人」という扱いになる可能性もあります。
「自殺」であれば、
一般的に契約後3年以内は生命保険金の対象外になりますが
それ以降であれば生命保険金が支払われます。
「医師による殺人」も、
医師自身が保険金受取人である場合の例外を除けば
基本的に生命保険金は支払われます。
「尊厳死」であっても、死である事は変わらないため
保険金支払の対象となるわけです。
また、「尊厳死」は上記のような場合だけでなく
末期患者が生命維持装置などで
かろうじて命を保っている時に
生命維持装置を外す事も指します。
患者の意識のあるうちに
人間らしく尊厳のもとに命を終わらせる宣言を
事前にする事ができます。
正確には「尊厳死宣言」と呼び、
「尊厳死宣言公正証書」として書面で遺す事ができます。
(公証役場にて保管されます)
この証書をもって、医師の判断のもと
生命維持装置を外す事が認められます。
この場合は、「自殺」にも「医師による殺人」にも該当しません。
そしてもちろん、死亡保険金の支払対象となります。
高齢化が進むにつれ、
今まで以上に議論の的になりそうな「尊厳死」。
同時に保険に関わるルールも
変わる可能性もあるかもしれませんね。




