知らなきゃ損 No4
有効な遺言書って
*
あなたが作成した遺言書って
本当に有効でしょうか
遺言書は大きくは2つに分けられます
自筆証書遺言と公正証書遺言です
*
自筆証書遺言については
2020年7月から法務局で保管する制度が始まりました
これにより保管場所である自宅などで
紛失や改ざん、隠蔽の恐れがなくなりました
安心ですよね
*
この制度は
法務局で安価に保管できますが
その内容まではチェックされていません
そのチェック項目は
最低限の日付や遺言書の形式のとおり書かれているかどうかです
*
実際は、自筆証書遺言の内容は不備が多く
役に立たないことも多いようです
*
自分でチェックする項目は
相続させる、遺贈する という言葉が使われているか
不動産情報は登記内容と合っているか
相続人等が不存在になった時、予備的遺言がなされているか
遺言執行者に変更はないか、予備の遺言執行者はいなくて大丈夫かなど・・・。
*
それに対して公正証書遺言は士業である
行政書士、司法書士、弁護士に原案を作成してもらい
公証役場で公証人立ち会いの下、遺言書が完成します
公証人が関与するため 内容等の不備はありません
もちろん 関わった人の分だけ費用はかかります
*
ただ上記の士業さんだったら
誰でも良いのかというとそうでもありません
まずは遺言書の経験があるかどうか
できれば相続専門の方が良いでしょう
*
そして
その方との相性もあります
ダラダラと話を聞く時間がもったいないので
マニュアル通りの遺言書を書く方もいます
*
そもそも遺言書を頼むなんて経験がない
聞き慣れない専門用語が多くて
頭から煙が出そう
分からない専門用語で
話を中断してまで聞きにくい
*
分からない用語のことで頭がいっぱいになり
その後の話が入ってこない
「遺言書って、あーこんなもんなんや」
と思ってモヤモヤしてしまう
*
遺言書は普段使わない独特な表現や
専門用語を使うので
分かりやすく説明してくれる士業さんを選びたいものです
*
よくあるのが
長年知っている士業さんにお願いするパターン
お願いされる士業さんも
長年の付き合いだから断れない場合もあります
お互いそれで良ければいいんですが
*
医師でも内科、外科と専門化しているように
各士業さんも専門分野を持っています
まずは何が専門か
どれくらい遺言書の経験があるかを確認しておきたいところです
*
士業の方は 普段、専門用語ばかり使っているので
専門用語を使わずに分かりやすく説明されますが
つい出てしまう場合も多いんです
*
そんな時
「今の話は、たとえばこういうことですよね」という一声があると
心強いですよね
私はそういう仕事をさせてもらっています
分からないことは聞いてくださいね
ブログ配信希望の方は、友達登録をお願いします
☟☟☟
知らなきゃ損 No.3
*
株主優待って知ってますか
いや話には聞くけど
やったことないし・・・
という人もいるでしょうか
*
株主優待とは
会社の「ありがとう」という気持ちを込めて
会社の株を持っている人にプレゼントをあげる仕組みです
*
例えば、レストランの会社の株を持っていると
お店で使える食事券をもらえたり
電車の会社なら乗車券をもらえたりします
*
つまり
株を持っているとお金が増えるだけでなく
プレゼントがもらえることがあります
*
最近 株主優待制度を新たに始める会社が増えています
上手に株主優待制度を利用すると
株の配当金(会社の利益を分配してくれる)に加えて
株主優待品をもらえる楽しみが増えますよね
*
私が株取引を始めたのは
バブルの弾ける少し前
そう バブルで大損しました
*
よく分からないまま始め
ビギナーズラックでハマりました
今から思うと
損してもしょうがないですよね
その後しばらく株取引は休止・・・
*
そして
今から30年ほど前
株主優待ブームが始まる頃に
株取引を再開しました
*
再開した際の自分のルールは
取引する銘柄は株主優待株
しかも一から
株について勉強しました
*
株価というのは上下するのは当たり前で
株価が上がれば喜び
下がれば嘆き悲しむ
一喜一憂するのが初心者です
*
株主優待株で
株価が上がる際は
株主優待品も貰えるし
配当金ももらえる
*
しかも仮に株を売ったとしたら
売却益も手に入るという
笑いが止まらないことも起こります
*
逆に株価が下がった際はというと
株主優待品が貰えるので
心が癒されます
*
だから株を投げ売りすることがなく
当然、損することも少なくなります
これが株主優待株のメリットですね
*
しかも
株主優待制度
長期で持ち続けると投資と同じで
損をする可能性が限りなく小さくなります
*
私の場合も
20年以上持ち続けている会社は、
配当金と優待品を金額に換算すると
株を買った値段を超えている銘柄も多いです
*
つまり
現在、タダでその会社の株を持っているのと同じです
おまけに毎年配当金や優待品をもらえるわけですね
いいことばかりですよね
*
しかしそれには
やはりコツというか
長年の経験も必要になります
投資の知識も必要です
*
これからデビューしようと考えている方
分からないことは聞いてね
ブログ配信希望の方は、友達登録をお願いします
☟☟☟
知らなきゃ損 No.2
*
共同親権って何でしょうか
読んで字の如く
子どもの親が2人の子供を育てるための
責任や権利を持つことを言います
*
日本では単独親権といって
どちらか一方の親が親権を持つのが民法で定められています
*
それが
2024年5月に
父母双方が子どもの親権を持つ共同親権の規定を加えた民法等の一部改正する法律が国会で成立しました
親の責任を明確化、親権に関する規律や養育費の履行確保の規律の見直し、親子交流の拡充を図るものです
(日本FP協会 いまどきウオっチングより一部抜粋)
*
簡単にいうと
離婚後も父母の双方が子どもの親権を持てるようになりました
ただし、2年後の2026年までに施行されるということです
*
以前は
原則父親が単独で親権を持つ
と決められていました
それが1947年に父母のどちらか一方が親権を持つ
に改正されました
*
いわゆる
子どもの親権争いで家庭裁判所で戦う
よく聞きますよね
*
ようやく
2026年には
共同親権か単独親権かを選択できるようになります
実に77年ぶりの改正です
*
ゆっくりですが
着実に良い方向に変わっていきます
分からないことは聞いてくださいね
ブログ配信希望の方は、友達登録をお願いします
☟☟☟