知らなきゃ損 No7
103万円の壁って
何でしょうか
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今話題になっていますよね
よく聞きますがはっきり分からないかも
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簡単にいうと
本人の年収が103万円を超えると
所得税を払わないといけません
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どういうことかというと
給与所得控除で55万円を引いてくれます
そして基礎控除で48万円も引いてくれます
合わせて103万円引かれて0になるので所得税はかかりません
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だから
103万円を超えると所得税を払わないといけません
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すると 配偶者はどうでしょうか
たとえば
パート収入のある妻の年収が103万円以下であれば
夫の所得税を計算する際に配偶者控除の対象になり
夫は38万円の所得控除を受けられます
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103万円を超えても配偶者控除の対象になるため
妻の年収が150万円以下であれば 夫(900万円以下)
は同額である38万円の所得控除が受けられます
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そして配偶者以外でも
年収103万円以下の16歳以上の親族を扶養している人は
扶養控除を受けられます
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たとえば
大学生の年代(19歳〜22歳)の子どもを扶養している父親は
63万円の扶養控除を受けられますが
子どものアルバイト収入が103万円を超えたら
父親は扶養控除を受けられなくなり所得税が増えます
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この所得税に関する壁を引き上げる案 令和7年度税制改正大網
に盛り込まれています
あとはどれくらい上がるのかが 国会で審議されています
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今までは
年収の壁を意識して「働き控え」をしている人が多かった
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労働力が不足している状況の中
年収の壁を意識せず
「働けるだけ働ける」時代が来て欲しいものです
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知らなきゃ損 No6
何のことでしょうか
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所有不動産記録証明制度とは
自分が持っている土地や建物の情報を
国が記録して証明してくれる制度です
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たとえば、家や土地を買った時
「これは自分のものですよ」と証明できる書類が必要ですよね
この制度では、そういった情報をきちんと記録して
必要な時に証明してくれます
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なぜこの制度ができたのでしょうか
それは所有者が不明な土地が占める割合が
九州の大きさに指摘するほど増えているからです
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そのままでは開拓も出来ないし
荒れ放題になってしまうからです
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特に遺産分割をしないまま相続が繰り返されると
土地共有者がネズミ算式に増加します
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現在、被相続人(旅立たれた人)が
所有している土地や不動産を調べるには
権利書(登記済権利証、登記識別情報通知)や不動産売買契約書
固定資産税納税通知書、固定資産課税台帳を基に
不動産の所有者ごとにまとめられている名寄帳で確認します
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固定資産税納税通知書や名寄帳は
それぞれ市町村の管轄内にある不動産に限られています
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だから他の市町村の管轄内にある不動産は
そこに直接問い合わせないと分かりません
だからあちこちに不動産を所有していたら大変ですよね
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それが2026年2月2日から全国の不動産登記の名義人や法人
被相続人が所有している全国の不動産を一括調査できる制度ができます
便利になりますよね
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知らなきゃ損 No5
預貯金口座付番制度って
聞いたことあるでしょうか
え、何のことってなりますよね
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預貯金口座付番制度とは
金融口座で新規の口座を開設する際
口座にマイナンバーを付番(紐付け)するか否かを
確認することが金融機関に義務付けられました制度です
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つまり利用者が任意で選択できるようになりました
これは2024年4月1日施行の「口座管理法(預貯金口座付番制度)」のことです
デジタル庁より
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本人の希望により
既に開設されている複数の口座へまとめて
マイナンバーに付番できます
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これによりどうなるのというと
開設されている複数の口座全てとマイナンバーの付番がなされます
相続人の口座情報が預金保険機構を通じて一括通知できるようになります
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つまり
相続人が今までは
故人がどの金融機関を利用しているか通帳がなければ
分からなかったわけですが
問い合わせをすれば
全てわかるというメリットがあります
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それはいいじゃないと思いますが
預金を全て把握されるのを嫌う人は
付番しないでしょうね
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あくまで本人の意思なのでね
今後 どうなるのでしょうか
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