メディカルユーズ精油の買い方 | forestwalkingのブログ

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2013年の暮れに、突然この世を去られた、理学博士 藤田忠男先生の研究を掲載していくブログです。

メディカルユーズ精油の買い方
■医学・施術用の精油

情けないことに、日本では医学・施術用の精油の定義がない。定義がないと雑貨品にされてしまうのが日本だ。 雑貨品なので朝市に出かけて買うしかない。それも、ホメオパシー系のショップが並んでいる。 米軍の廃棄用の精油を戦後のアメ横で買うようなものなのか。 体に使うので恐いと思いませんか。 客の列の中に医者も並んでいる。持ちかえって患者に処方するというのか。 アロマテラピストは施術用の精油を買うことに困るようになった。

このように、日本には精油ボトルに「施術用」と標記できる基準がない。英語では「Aromatherapy」と標記されている。 このセラピーは文字通り医療用を意味する。 その気になれば、販売員はすべての精油が施術用であると名乗っているのが現状だ。 試しにある販売店に飛び込んで、「施術に使えますか」と聞いてみてもよい。

たいていの化粧品や石鹸のような工業連合会では、業界自主基準があるが、 アロマ業界では黒魔術なのでそもそも天下り役人が専務理事になっているような業界団体もないようだ。 役人も恐がって来ないという。実は良いことなのだが、業界基準もないので無政府状態だ。 虫除けの油も施術用の精油も同じ籠の中に入れられている始末だ。

それで、精油を内服したくても恐くて内服できない。精油中に何が入っているか分からず、 GMP 適合の食品衛生法に従って製造しているのかもわからない。 流通途中でブローカーが栓を開けているので、他の化合物が混合されている。 まさか、このような雑貨品を飲み込むわけにもいくまい。



■メディカルユーズ精油の法的な定義

日本でも米国でもアロマテラピーは医療として認められていないので、 メディカルユーズ精油の法的な定義がない。本来なら、医薬品として承認されていないといけない。 定義がないのでラベル表示はされず、消費者がメディカルユーズ精油を購入することができない。 現在の解釈ではメディカルユーズ精油は販売してはいけないとも考えられる。



■医者はどんな精油を使っているのか

日本の病院でクリニカル・アロマテラピーを実施しているという。 医学・施術用途の精油であることを、医者はどのように検査しているのですか。 また、どのような基準で施術用と判断しているのですか。 病院での内規があると思うので、それを公開してもらいたい。 ラベルに施術用と書かれているものを使っているのですか。製造工場の業許可要件も確認したのですか。



■ホメオパシー経歴ではなく科学者としての医者の意見

日本のアロマテラピーで必要なのは、ホメオパシー経歴ではなく科学者としての医者の意見・オピニオンだ。 ホメオパシーの理論には科学性はない。一度、そのような意見を述べてみるがよい。今まで、ホメオパシーの医者の論理を聞いたことがない。 このように、日本のアロマテラピストに科学を教えてくれる専門家がいないのは残念だ。 高い月謝を払ってアロマスクールに入っても、ホメオパシーの医者に教え込まれてしまう。 生徒は判断力がないのでホメオパシーになってしまう。

それで、施術用精油が買えなくなっている。買い方が分からないのだ。 EU THMPD 指令でも、施術用精油の買い方が分からないようにしている。 日本の薬事法のコンセプトでもそのようにしている。 しかし、法の網をくぐって、本物の施術用精油を買いたいと思いませんか。 行政は認めないと思いますが。

法の網をくいくぐって、フランスの施術用精油を輸入することは容易ではないという。 たとえば、どこかの医者の門をたたいて、医学用途の精油を横流ししてくれと頼めない。 その精油は処方箋がないひとには売れないのだ。 その点で、施術用精油は日本に入ってこないのではないですか。 添付文書に医学用・施術用の文字を見たことがありますか。

施術用と同程度の精油として日本に輸入されているものを準用しているのが現実です。 そのメーカーおよび製品のロット番号を頼りに医者が臨床的に使って問題ない製品群を紹介してもらい使うしかないようだ。



■内服精油はいったい何か

内服精油 (Orally Administrated Essential Oils) は日本に食品添加物として輸入されている。 日本語ラベルに、食品添加物用精油と書かれている。 確かに、日本では特定の精油は食品添加物として食品に一定濃度の範囲まで配合することができる。 内服する時、お茶などに配合して飲用するようだ。

知りたいのは、輸入元のフランスでも食品添加物なのか。当地ではフレーバーといい、食品添加用の香料のことだ。 アイスクリームにバニラが配合されていることはよく知られている。 そのようなものが日本に輸入されて服用精油として販売されているにすぎない。 服用といっても香料を飲むことだ。フランスでは、医学用途の精油を医師の指示に従って服用 (administration) するが、 日本でも香料を飲む (drink) 。服用と飲用は意味が違う。文化の違いとはいえ、情けない気がする。



■医学用途、施術用途の精油はない

医学用途、施術用途 (Aromatherapy) の精油の法律上の定義はないので、精油のラベルにはそのように表示されていない。 医者が勝手に医学用途精油と思い込んでいるにすぎない。患者の体に雑貨品の精油を1%濃度で刷り込んでいるうちは毒性もないだろう。 日本には医学用途、施術用途の基準はないので、そのような精油は売られていない。 業者が勝手にそのように売り込んでいるはずだ。医学用途と書かれていても本当かどうか判断はできない。 フランスで医学用途として流通しているものをブローカーを介さず税関を通過して日本に到着した精油ボトルをみたことがない。

医学、施術用途の精油と売られている精油の違いについて知られていない。 医学、施術用途の精油内にアレルゲンは少ない。市販のラベンダーには、リナロールが40%も含まれているが、 施術用の精油には15%程度しか含まれていない。それはリナロールがアレルゲンと指定されているからだ。 リナロール分が少ないので、蒸留で精製する酢酸リナリルは20%程度になるはずだ。 リナロール分の少ない医学、施術用途のラベンダーの花の摘み取り時期も早めで違う。 成分表で、医学、施術用とフレーバー用は区別できる。

フランスでは医学、施術用途の精油は貴重で量がすくない。日本向けに輸出されていないといわれている。 日本の病院で使われている精油はフランスでは品質の悪いフレーバー用と思われる。 病院の医者はそれを証明できない。



■天然精油の原液で皮膚塗布ができる

精油を植物油に1%に希釈しなければ危険であるということは科学的教育ではない。 精油を塗布することで健康的にベニフィットがなければならない。 1%濃度の精油は効果もないし、毒性もない。これはホメオパシーの基本的な考え方だ。 天然精油の原液で皮膚塗布ができる。マルグリット・モーリーが現れるまでは、原液を塗布していた。 全身に塗ることはなかった。炎症が起きている部分に精油を塗布する。 合成油を入れた精油は皮膚感作性があるという。それで、天然精油の原液で皮膚塗布ができると教えている。 日本では、理由もなく精油を1%に薄める。理由を教えることはない。 日本のマッサージは全身を揉み解す。このやり方が盗まれて、アロマテラピーでは精油を全身に塗るようになっただけだ。



■何処の店からメディカルユーズ精油を買うか

日本中の精油販売店はどこでもメディカルユーズ精油を販売しているという。 実際は日本に輸入される精油の5%がメディカルユーズという。 古くからあるアロマテラピーサロンや医療機関では優先してメディカルユーズ精油を入手しようとする。 それで、一般のユーザーがメディカルユーズ精油を手に入れることはできるだろうか。

キャリアの長い販売店・店長を信じるしかないだろう。長い期間、医療機関などの取引先が多い店長を探すことだ。 そこから継続して購入するのがよい。 長期的な見込み客があるから、メディカルユーズ精油を仕入れられる資金があるのだ。 このような店長は多くはないと思う。



■精油輸入業者のフェイク

本当の精油を仕入れるには、まず生産地に赴き、農場や蒸留所を見学しなければならない。 誠実な業者は常にそのようにしているが、信用できない業者は観光農園に行き写真を撮って来る。 フランスメディカルでいえば、フランス人調香師と会って写真を撮る。 証拠写真を撮るのが日常業務になる。トレーサビリティがあることを示している。 しかし、そのような業者の製品は加齢油である場合が多い。

本物の精油であるデータが必要だ。有機栽培の植物を使っていることで証明にはならない。 植物の摘み取りから乾燥、蒸留、充填、ラベル貼り、梱包まで第3者の監視がないと信用できないものだ。