こんにちは。
エフエム・プラスの山本です!!
とある案件のお話です・・・
この物件は区画整理地区にあって「地区計画」という区画整理地内の決まりがある地域になります。土地を分筆するのは問題ないのですが、「最低敷地面積」が定められています。その事を知らなかった売主さんが、税金が重いからという理由で分筆を行い、更に建物が建ってない方の土地を平成17年頃に5/8だけ贈与をおこなっていました。その後平成31年に残りの3/8を再度贈与をし、贈与を受けた側は完全な所有権を保有する形になっていました。
ぱっと見は所有者が複数いなくて、問題ないな。と判断しがちなんですが、先ほども話した様に「最低敷地面積」が決まっている為に、この土地だけ売買を行っても建物は建築出来ない事が調査していく上で判明。更に上物がある時も解体後の再建築は出来ない事も同時に判明。
当初から、姉妹で贈与を行い所有していた為同時に売却する事にお互い同意をしていたので大きな問題にはなりませんでした。
がしかし、こっからがちょっとした落とし穴があって贈与された土地は完全な所有権を有しているのですが、持分を取得した時期と割合に応じて、売却時の課税が短期譲渡所得・長期譲渡所得に分かれるとの事?!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm(参照)
冷静に考えれば軍用地も持分売買があるので短期譲渡なのか、長期譲渡なのかという判断が必要になります。ぱっと見で完全な所有権だったので見落とす所でした。今回は早急に気づいたのと、税金の説明をこれから行う矢先だったので大怪我をしませんでしたが、タイミングを間違ってしまったら結構な大怪我をしていた可能性があります。
不動産を売るのも買うのも様々な側面から物件の事を考えていかないといけないので本当に大変です。それに気づけるか気づけないかで、顧客からの信頼度も全然変わってきます。
不動産が面白いのは同じ物件がなく、アプローチの仕方が物件によって全く違います。これからも色んな知識を増やしていって色んなお手伝いが出来ればと思いました!!
